扶養・確定申告・個人事業主について教えてください。
1月~8月現在まで無職です。その間失業保険を90日いただきました。
失業保険をもらい終わったので、主人の扶養に入る手続きをしているところです。
9月からフリーで働かないかとの話しがあり、やってみようかと思っているのですが、
月収にして30万円くらいになります。1件いくらという形で、処理件数を月毎に締め、請求書を上げる形です。
この場合30万×4ヶ月(9月~12月)だと当然主人の扶養には入れないんですよね??
そこで例えば、9月、10月だけ扶養に入っていて、11月から扶養から外れるということにした場合、
今年の収入は60万という事になるのでしょうか? 確定申告は必要なのでしょうか?

また、来年からはもちろんきちんと確定申告が必要になると思うのですが、
個人事業主になったほうがやはり良いのでしょうか?
仕事をする上で、自家用車を使用するので、ガソリン代・高速代が多く見て5、6万はかかるかもしれません。
その他、携帯電話代(1、2万程度)・FAX・PC・デジカメを使います。
個人事業主になって青色申告をしなければ、これらは経費として申告できず、所得税が高くなるということになるのでしょうか?

いままで、会社員としてしか働いた事がなく無知なもので、誰に相談したらよいのかわからず困っています。
税務課とか税理士事務所などに行くべきなのでしょうか?

もちろん、脱税など悪い事をしたいわけではなく、賢い方法を知っておきたいのと、後で損したり無知なため申告等をしなかった事により追税されたりするのを防ぎたいということでの質問です。
詳しい方、是非ご回答お願いいたします。
扶養とは何を言われていますか?

A)ご主人の所得税の扶養配偶者控除の対象になる → 1年間の所得が38万円以下であること
B)ご主人の会社の健康保険の被扶養者になる → 健康保険により決められた条件を満たすこと

あなたの予定している仕事は会社員としてではなく、契約により報酬を得るもので、個人事業になります。

事業所得=報酬-経費

事業所得の合計が38万円以下なら扶養配偶者控除の対象で、それを超えて76万円未満は配偶者特別控除の対象です。

>個人事業主になったほうがやはり良いのでしょうか?

というか、個人事業主そのものです。開業から2ヶ月以内に開業届けを税務署に出してください。青色申告にすれば青色申告控除が使えます。

事業所得=報酬-経費-青色申告控除(10万または65万)

翌年2月に確定申告をします。なお、失業手当は非課税ですので申告不要です。

合計所得=事業所得

所得控除=基礎控除38万+社会保険料+生保控除+他

課税所得=合計所得-所得控除

所得税=課税所得x税率

税理士か税務署で相談してください。
所得税を払う場合には確定申告が必要です。青色申告の場合は、所得税の支払いにかかわらず申告をします。
派遣と失業保険
3月末で7年勤務した派遣先を事業主都合で退職しました。(A社)
先日「離職証明書」に「意義なし」のサインをして、1週間後に離職票が届くそうです。
しかし、来週よりB社の紹介による派遣先へ勤務することになりました。
その派遣先は自由化業務にて1年半で終了とのことです。

そこでお伺いしたいのですが、来年B社紹介の派遣先を退職したときに
失業保険はすぐ給付されるのでしょうか?また、今回7年勤務していたA社紹介の離職票は無駄になってしまうのでしょうか?
それともA社・B社と会社は違いますが、継続して社会保険に加入という形にできるのでしょうか?

無知で申し訳ありません。
調べてみたのですが、分からず、質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
B社を退職するときの理由が『会社都合』であれば7日間の待機期間のあと給付制限なしに雇用保険の基本手当(失業保険金)が受給できます。退職の理由が『自己都合』の場合は7日間の待機期間+3カ月の給付制限があり、すぐには受給できません。基本手当が受給できる条件は離職前2年間に被保険者期間が12カ月以上あることです。したがってこれからB社の紹介により1年半勤務されるのですから、少なくとも2年間に12カ月以上は被保険者期間がありますので受給できます。B社を退職するときに自己都合ですと、前述した給付制限を受けますのでご注意ください。また離職前から2年間遡って、その中で通算して12カ月以上あればよいのですから、A社の離職票は不要と思います。社会保険の場合は雇用保険とは別物ですので、それぞれの会社が加入している健康保険や厚生年金保険に再度加入することになります。もっとも会社によっては入社して3カ月間は加入させないという違法なことをしているところもありますが。
★補足を拝読しました。B社で1年半勤務して入社時から雇用保険に加入すれば、B社を離職した場合はすでに12カ月以上の被保険者期間があるので、基本手当を受給できます。ただし、前述したように離職理由が会社都合なのか、自己都合なのかによって、給付制限期間があるかないかになります。もしたとえばB社で被保険者期間が6カ月間しかない場合は、A社を離職する前の6カ月間の被保険者期間を加算して12カ月になりますので、基本手当は受給できます。
失業保険の受給資格
精神病で病気療養中の主人なのですが、もうすぐ休職して1年6ヶ月を迎えます。
グループ企業間の異動も含め、勤続13年です。
休職に入ってから、おおもとの会社に移らされ、休職に入りました。そのまま1年6ヶ月です。
現在、夫の傷病手当金で、家計をやりくりしているのですが、
先日、会社の人事課の方から、休職期間満了間近になる事から、
就業規則で、復職不能の場合、退職処理になる旨、連絡がありました。

現況、復職には、まだ時間を必要とする情況なので、
退職処理になるかと思うのですが、今後の生活が非常に心配です。

こういう場合は、失業保険の受給資格は、あるのでしょうか?
失業手当は働ける人が原則。つまり会社に復職できないほど病状が悪いなら受けられません。障害年金か生活保護でしょうか。

補足を受けて
勿論良くなって働けるようになれば可能です。そのためには離職票をもらったら延長の手続きが必要です。普通は1年で受給資格がなくなるのですが延長しておくと確か3年まで資格があります。
失業保険制度が変わり、よくわかりませんので教えてください。
昨年5月末より8月末まで勤務し、退職しました。
その後9月より現在まで別の会社で働いています。 ですが経営困難で解雇扱いで退社をします。
この場合 すぐに失業保険をもらう事ができますか?
その前に受給者と認められるのでしょうか?心配です。
もし失業保険が貰えるのなら、手続きなど詳しく教えていただけませんか?
よろしくお願い致します。
雇用保険がちゃんとかかっていれば、大丈夫だと思われます。

手続きは、退職後(2週間ぐらいの会社が多い)会社から手続きに必要な書類が送られてきます。
その書類を持って、お住まいのハローワークに出向き手続きを行います。
あとは、職員の方の指示に従えば大丈夫です。
失業保険について。
給付条件の中に、
①雇用保険(失業保険)に加入していた。(週20時間以上勤務で加入可能)
②雇用保険(失業保険)の加入期間が退職前1年間に6ヶ月以上あること(注、週30時間未満20時間以上のアル
バイト・パートは、退職前2年間に1年以上必要)

③ 失業の状態である事(失業の状態とは、失業した方が、いつでも働ける意志と能力があり、積極的に就職活動もしているのに就職先がみつからない状態)をいいます。

とあるんですが、現在3、以外は全てクリアしています。
でも気になる事が1つありまして....確か以前知人に"ハローワークに月に1回は出向かないと給付条件に当てはまらない"
と聞いた事がありました。

そのような事を聞いた事が有る方、またはそれは事実であり、内容を詳しく理解しているという方いらっしゃったら

ぜひ教えていただけませんか??
月1回ではなく、原則28日ごとにハローワークにいって、前回の認定日からその認定日までの前日までの失業状態を認定してもらうと、認定された日について失業手当(基本手当)がもらえる仕組みになっています
認定されるには、最低2回以上の求職活動が必要になります。ハローワークの求人検索機、窓口で相談、就職関連のセミナー受講、求人に応募(書類や面接)などです。

②は改正があってちょっと違うくなってます。
自己都合退職が過去2年間で被保険者期間12ヶ月以上、会社都合等が過去1年間で6ヶ月以上です。ブランクがあっても通算できますが、前の職のあとに失業認定されていると通算できません。
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