失業保険の給付日数について、質問です。
A社で6年間働いた後、すぐにB社で9か月働きました。(6/30A社退社、7/1B社入社)
年齢は36歳、会社都合で退職したので180日分給付されると思ったのですが、
実際は90日分しかもらえませんでした。もう数年前のことなのですが、どうして90日分しかもらえなかったのか疑問に持ちました。想定されることがありましたら、教えてください。
なぜ今頃になって疑問に・・・・。
会社が作成した離職票の理由とあなたが考えている理由については、会社が退職理由について同意のサインをするように送ってきませんでしたか?そこで違っていらた同意のサインをしてはいけなかったのです。
もし、それを送ってこなかった場合でも、ハローワークに手続きに行ったときに担当官から会社都合でいいですねと聞かれる場合が多いです。それも聞かれなかったとしても自分で理由を確認すべきでしたね。
退職理由に異議があればそこで申し立てが出来たのです。
「補足拝見」
補足を見ると確かにおかしいですね。
B社は会社都合ですから9か月期間があれば単独で受給資格を得ます。(6ヶ月でOKです)
A社を退職してすぐにB社に就職していますから自動的に期間は通算されるはずですから6年9か月で180日になるはずです。
90日ということは通算されずに9か月として処理されて1年未満で90日になったと思います。
例えば、B社では単独で受給資格がない場合はA社の離職票と2通で期間通算を行います。
単独で受給資格があればHWで通算してもらえるはずですが。
今から異議を申し立てても受給できないでしょうが一応確認の意味でHWに調査してもたっらどうですか。
追記
いわゆる会社都合と言われるものは離職コードが以下のものです。
1A、1B、2A、2B、3A、3B、及び2Cの特定理由離職者1に該当する方です。
コードがどうなっていたかですね。
失業と保育園について
現在育児休業中で5月中旬から復帰する予定ですが、その前に会社が倒産するかも知れないと告げられました。
4月から子供の保育園入園が控えているのですが、入園前に会社が倒産したら入園取り消しになりますか?

入園後に倒産の場合は2ヶ月間の猶予が与えられ、保育園に預けながら就職活動することができると聞きました。

倒産するかも知れないと言われても、それを保育園に今から報告するのもなんだか変かなと思っており、まだ何も言っていません。
言えば入園が取り消しになるかもしれないとちょっと不安でもあります。

正式に倒産した時にキチンと言えばいいでしょうか?
それと、実際に倒産した時は、失業保険をもらいながら2ヶ月間の猶予をもらって(この期間を過ぎれば退園)就職活動をし、その間子供は保育園に預かってもらえると思っているのですが、私の考えはあっていますか?
まだ倒産するかも・・・で確定ではないので、まだお話する必要はないと私も思いますよ。
本当に倒産してしまったとしたら、その段階でお話して、2ヶ月間の猶予をいただけるのであればその間に就活をすれば良いと思います。
一身上の都合って?会社都合じゃないの(怒)
会社(コンサル業、以降派遣元)から一方的に退職願が送られてきました。

状況を要約します。
・20年4月1日~21年3月31日まで、派遣先にて特に問題も無く業務を無事遂行しました。
派遣元と派遣先は1年の契約です。
・派遣元へは20年4月1日付けで入社。
労働契約書はありませんが、誓約書を提出しています。
・誓約書の一文です。
「7、都合により退職する場合は、退職願を提出し引継ぎを行うこと。」
「9、以上の各条項に違背したときは、何時解雇されても異存のないこと。」
・3月14日派遣元営業所にて社長より「来年度も大丈夫」と通告(同席社員多数)
・3月18日派遣元責任者より来年度も派遣先と契約が継続できると内定の電話連絡有
・3月24日派遣元責任者より来年度の派遣先との契約が流れたと電話連絡有
・3月26日派遣元社長より「来年度の就業は保障する」と電話連絡有も「考える時間が欲しい」と打診して了承される
・3月30日派遣元より第三者を経由して退職願、雇用保険被保険者証を一方的に受け取る
以降派遣元と連絡はとっていません
・退職願の内容
「この度一身上の都合により、平成 年 月 日をもって退職・・・」以降省略
記載する日付を鉛筆書きでメモあり、サインと押印するのみ
・事前の解雇通告はなし、離職票も未受理
・現在、これらの経緯から派遣元を退職する意思が固まりました。

当然内心穏やかでありませんが、いまさら喧嘩して長引くのも望みません。
会社都合にしてもらい、失業保険を一月目から受給する良い方法はありますでしょうか?

皆さんの知恵をお貸しください。

補足 早速労基署へ相談する為に出向きました。
労基署職員の立場は分かりますが、期待するようなアドバイスはしてくれませんでした。

要約しますと・・・
最終的に退職の経緯は重要では無く、離職票の離職理由を会社都合で要求すること。
それでもダメならば、ハローワークの方で異議申し立てをするようにと・・・

労基署に出向いたのは退職の経緯について賛同のアドバイスが欲しかったのですが、
このご時世この案件が多いのでしょうね、さらっと流された感じがするのは私だけでしょうか?
これから会社側に取り合ってみますが、相手も百戦錬磨で、お構いなく自己都合で離職票を送ってくるでしょう

そうなると、離職票にて異議申し立てして認めてもらえるんでしょうか?
証拠となる資料は、上記の退職願と退職勧奨なる書面がいっさい無いことでしょうか?
派遣社員の弱い所ですね!

契約が切れたら何を言ってもダメなんです!

電話では証拠とはなりません」!

最低限退職を会社都合に意義申し立てるしかありません!
失業保険の給付(残りの日数について)
以前にも失業保険の件で質問させていただいたのですが、以下のような場合どうなるのかお教えいただけないでしょうか。


会社都合による退職で4月より失業手当を受けていましたが、5/21よりアルバイトで働くことになったため5/20にハローワークへ行き、認定を受けました。この時点で給付日数がまだ47日残っていました。

働いてまだ1週間も経っていませんが自分が思っていた仕事と違い、他にも理由はありますが…職場が全く分煙化されていないこともあり、長く続けられる自信もないので早いうちに新しく仕事を探そうかと考えております。
仮に今日すぐ辞めたとして、1週間後に離職証明書をハローワークに持って行ったとすれば、その日から残りの日数(47日間)は丸々受給できるのでしょうか?
それとも持って行くのが遅れればその分は残日数から引かれることになりますか?(この場合は45-7=38日といった感じになるのでしょうか)
もしくは働いた日数分のみ引かれるといった形になりますか?

働き出したばかりで言い出しづらいですが、こちらの都合で勝手に辞めるので離職証明書などすぐに書いてもらえるか不安です。詳しい方、どうか教えていただけないでしょうか。
詳細は管轄のハローワークへお尋ね下さい。法改正があっており、もしかしたら変わっているかもしれないので…。
再就職手当や就業手当を貰っていなければ、可能な場合があります。ただし給付制限はあると思います。前職の会社を退職後、1年以内で、その間に給付制限も失業給付も終了する必要がある為、1年を超えた日数の残日数の給付はありません。
ですから、45日になる可能性があります。
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