失業保険について質問です。約2年アルバイトをして退職した場合、アルバイトでも失業保険はもらえますか?また、いくら位もらえるものなのでしょうか?
雇用保険には加入してましたか?
雇用保険に加入していないと失業保険はもらえません。
もらえる金額は一日あたり退職前の6ヶ月分の給料の合計を180で割った額の50~80%になりますが、
年齢によって上限があり30歳未満だと6,365円、45歳未満だと7,070円までです。
詳しくはハローワークなどで相談すると良いと思います。
雇用保険に加入していないと失業保険はもらえません。
もらえる金額は一日あたり退職前の6ヶ月分の給料の合計を180で割った額の50~80%になりますが、
年齢によって上限があり30歳未満だと6,365円、45歳未満だと7,070円までです。
詳しくはハローワークなどで相談すると良いと思います。
失業保険の受給期間を延長(妊娠による)しましたが、まもなく4年が過ぎようとしています。
2005年12月31日をもって妊娠により退職しました。後日受給期間の延長をしました。
最近、ふと思って調べてみると最長4年(1年+3年)の延長期間が過ぎようとしています。残り約2ヶ月半となりますが、所定給付日数が90日となる私は、これからハローワークへ求職の申し込みをしても、失業保険を満額(90日分)受け取ることはできないのでしょうか?
2005年12月31日をもって妊娠により退職しました。後日受給期間の延長をしました。
最近、ふと思って調べてみると最長4年(1年+3年)の延長期間が過ぎようとしています。残り約2ヶ月半となりますが、所定給付日数が90日となる私は、これからハローワークへ求職の申し込みをしても、失業保険を満額(90日分)受け取ることはできないのでしょうか?
延長期間は「受給期間を先送りにする」措置の期間ですから、この期間は受給期間が消化されているわけでなく、延長を解いた手続きの日から受給期間上の有効期限消化が再スタートします。
延長期間の残り2ヵ月半とごっちゃにすると訳分からなくなりますが、そうではなくて、逆に延長を解かない限り給付は始まらないですから、延長を解いた日基準で、
「1年-(退職日から当初の手続き日までの経過日数)」が、90日を消化できる残り有効期間の範囲とお考えください。
※延長期間に受給完了させなくてはならないルールではないわけです・・・
延長期間の残り2ヵ月半とごっちゃにすると訳分からなくなりますが、そうではなくて、逆に延長を解かない限り給付は始まらないですから、延長を解いた日基準で、
「1年-(退職日から当初の手続き日までの経過日数)」が、90日を消化できる残り有効期間の範囲とお考えください。
※延長期間に受給完了させなくてはならないルールではないわけです・・・
会社都合で約一年勤めた会社を退職しました。
今日、ハローワークで失業保険の手続きをしてきたのですが、受給額は人によって違うでしょうけど私の場合はどの位なのでしょうか 34歳、給料は手取りで平均23万位でした。
分かる方宜しくお願いします。
今日、ハローワークで失業保険の手続きをしてきたのですが、受給額は人によって違うでしょうけど私の場合はどの位なのでしょうか 34歳、給料は手取りで平均23万位でした。
分かる方宜しくお願いします。
雇用保険の基本手当は手取りでは計算しません。過去6ヶ月の支給総額(賞与除く)の平均でします。
例えば支給総額の平均が27万円とした場合は支給される基本手当て日額は5550円になり支給日数は90日ですから支給総額は499500円です。
手続きから約1ヶ月後には受給できますが、最初は21日くらいで、後は28日づつの支給になり、最後はまた半端な日数になります。
例えば支給総額の平均が27万円とした場合は支給される基本手当て日額は5550円になり支給日数は90日ですから支給総額は499500円です。
手続きから約1ヶ月後には受給できますが、最初は21日くらいで、後は28日づつの支給になり、最後はまた半端な日数になります。
教えて下さい☆
『特定理由離職者』と『自己都合退職』の違いを教えて下さい。
この度、出産を機に退職します。
失業保険受給で、『差』があるようですが…いまいち私には理解できてません。
わかりやすく教えて下さい。
『特定理由離職者』と『自己都合退職』の違いを教えて下さい。
この度、出産を機に退職します。
失業保険受給で、『差』があるようですが…いまいち私には理解できてません。
わかりやすく教えて下さい。
「特定理由離職」とは正当な理由のある自己都合退職者です。(あくまでも自己都合退職者)
妊娠、出産の場合は受給期間延長の手続をすることによってその資格が得られます。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月間以内です。基本1年+最大3年間延長ができて、出産、育児が一段落してから受給することができます。
申請には①受給期間延長申請書(HWにあり)②離職票③印鑑あと母子手帳も持参して下さい。
この場合は自己都合退職でも給付制限3ヶ月がありませんから働けるようになって受給するときは早く受給できます。
自己都合退職との違いは給付制限3ヶ月が付くか付かないかの違いです。支給日数は一緒です。
ちなみに自己都合であれば申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいしなければ受給開始にはなりません。
妊娠、出産の場合は受給期間延長の手続をすることによってその資格が得られます。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月間以内です。基本1年+最大3年間延長ができて、出産、育児が一段落してから受給することができます。
申請には①受給期間延長申請書(HWにあり)②離職票③印鑑あと母子手帳も持参して下さい。
この場合は自己都合退職でも給付制限3ヶ月がありませんから働けるようになって受給するときは早く受給できます。
自己都合退職との違いは給付制限3ヶ月が付くか付かないかの違いです。支給日数は一緒です。
ちなみに自己都合であれば申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいしなければ受給開始にはなりません。
雇用保険について
9月いっぱいで体調不良等の自己都合により2年半務めた会社を退職しました。
10月は3日間だけその会社の手伝いをしましたが、そのほかは何もしていません。(日給10000円ほど)
11月より体調も落ち着いてきたことから、受給は受けずにアルバイトをしてとりあえず生計を立てようとしましたが、アルバイトの就業時間が予想以上に少ないようで生活が困難なことがわかりました。アルバイト先にはできる限り働きたいと話してあります。
①アルバイトを続けたまま(週5以内で一日の労働時間は3~4時間以内で日給3500円ほど)、いまから失業保険を申請しても受給資格はありますか?それとも就業とみなされてしまいますか?
②待機期間中はアルバイトも多めにできると聞きましたが…その辺はどの程度なのでしょう?
③人手が足りないときは出てほしい言われており、私自身も生活があるためできる限りは出たいのですが、そうなると受給条件に引っかかってしまいそうでどのように就業日数・時間をどのように調整したらいいのかがわかりません。
※はたから見れば今のバイトを辞めてもっと条件にあったバイトを見つけるか、別のバイトを掛け持てばいいと思われると思いますが、せっかく雇ってくれたのでできるだけこのバイト先を続けていきたいと思っています。
※ちなみに再就職するつもりはありますが、体調回復と地方の実家の都合により、約半年後に実家へ帰省して就職の予定です。
わかりにくい文章で申し訳ないのですが、ご意見お願いします。
9月いっぱいで体調不良等の自己都合により2年半務めた会社を退職しました。
10月は3日間だけその会社の手伝いをしましたが、そのほかは何もしていません。(日給10000円ほど)
11月より体調も落ち着いてきたことから、受給は受けずにアルバイトをしてとりあえず生計を立てようとしましたが、アルバイトの就業時間が予想以上に少ないようで生活が困難なことがわかりました。アルバイト先にはできる限り働きたいと話してあります。
①アルバイトを続けたまま(週5以内で一日の労働時間は3~4時間以内で日給3500円ほど)、いまから失業保険を申請しても受給資格はありますか?それとも就業とみなされてしまいますか?
②待機期間中はアルバイトも多めにできると聞きましたが…その辺はどの程度なのでしょう?
③人手が足りないときは出てほしい言われており、私自身も生活があるためできる限りは出たいのですが、そうなると受給条件に引っかかってしまいそうでどのように就業日数・時間をどのように調整したらいいのかがわかりません。
※はたから見れば今のバイトを辞めてもっと条件にあったバイトを見つけるか、別のバイトを掛け持てばいいと思われると思いますが、せっかく雇ってくれたのでできるだけこのバイト先を続けていきたいと思っています。
※ちなみに再就職するつもりはありますが、体調回復と地方の実家の都合により、約半年後に実家へ帰省して就職の予定です。
わかりにくい文章で申し訳ないのですが、ご意見お願いします。
①について
HWに申請のときアルバイトを続けていればハローワークでの手続きはできません。
完全失業状態でなければならないからです。
アルバイトをやるならHW申請前に一旦やめて申請後7日以上たって再開するか、若しくはHW申請後7日以上たってから開始するかです。
②について
7日間の待期期間(待機期間ではない)はアルバイトはできませんというかやればいつまでたっても待期期間が明けませんので受給はできません。
あなたが言うのは給付制限期間3ヶ月の事だと思いますが、そのときのバイト規制を貼っておきます。
③について
②と共通の問題ですからバイト規制を見てください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
HWに申請のときアルバイトを続けていればハローワークでの手続きはできません。
完全失業状態でなければならないからです。
アルバイトをやるならHW申請前に一旦やめて申請後7日以上たって再開するか、若しくはHW申請後7日以上たってから開始するかです。
②について
7日間の待期期間(待機期間ではない)はアルバイトはできませんというかやればいつまでたっても待期期間が明けませんので受給はできません。
あなたが言うのは給付制限期間3ヶ月の事だと思いますが、そのときのバイト規制を貼っておきます。
③について
②と共通の問題ですからバイト規制を見てください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
再就職手当てについて質問です。
三年前に失業保険を受給していたら再就職手当てを貰う資格はありませんか?
再就職手当て受給後職場が合わず一年以内に退職した場合は返納になるのでしょうか
?
三年前に失業保険を受給していたら再就職手当てを貰う資格はありませんか?
再就職手当て受給後職場が合わず一年以内に退職した場合は返納になるのでしょうか
?
再就職手当は就職日を基準として遡って、3年以内に再就職手当を受給したことがある方には再就職手当申請書は頂けません、つまり受給できませんが、失業日当受給はその範囲ではありません。
再就職手当は受給して返すことは不正以外では返すことはありません。
再就職手当は特別なものではありません、例えば90日の所定給付日数の方が、給付制限期間に就職が決まれば、基本手当日額(上限額あり)×90日×60%が支給されますが、90日を全て失業日当として完走した方とは受給額が40%
失業日当受給者の方が多いのです(上限額考慮せず)。
なので、再就職手当を受給後も受給期間内である離職日から1年の間で、退職した場合は、所定給付日数-再就職手当受給額相当日数=残所定給付日数は失業日当として受給出来ます。
再就職手当は受給して返すことは不正以外では返すことはありません。
再就職手当は特別なものではありません、例えば90日の所定給付日数の方が、給付制限期間に就職が決まれば、基本手当日額(上限額あり)×90日×60%が支給されますが、90日を全て失業日当として完走した方とは受給額が40%
失業日当受給者の方が多いのです(上限額考慮せず)。
なので、再就職手当を受給後も受給期間内である離職日から1年の間で、退職した場合は、所定給付日数-再就職手当受給額相当日数=残所定給付日数は失業日当として受給出来ます。
関連する情報