≪健康保険・年金の配偶者扶養基準について≫
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
①について、質問者さまが健康保険組合に確認し今年の収入と失業保険の受給見込額により扶養判定を行うと回答を貰っていて、質問者さまが計算した結果130万円を超えているなら、扶養には入れません。
残念ながら国民健康保険又は任意継続被保険者いずれかに加入することになります。
②について、年金の配偶者控除についての質問が良く解かりませんので下記にいくつか回答いたします。
結果質問者さまが意図した回答が無い場合は「追記」で記載して下さい。
・ご主人の所得税の配偶者控除:失業保険の給付は非課税ですので質問者さまの退職までの収入や退職金などの雑所得を基準に103万円未満の場合は対象になります(健康保険とは取扱いが違います)
・国民年金第三号被保険者:ご主人が厚生年金に加入していて、奥様の国民年金を第三号被保険者(厚生年金加入者の配偶者:国民年金保険料の負担が無くなる)になる場合はご主人の健康保険の扶養者になることが条件にありますので健康保険の扶養者になれない場合は対象外です。(一号被保険者として市区町村で加入します)
残念ながら国民健康保険又は任意継続被保険者いずれかに加入することになります。
②について、年金の配偶者控除についての質問が良く解かりませんので下記にいくつか回答いたします。
結果質問者さまが意図した回答が無い場合は「追記」で記載して下さい。
・ご主人の所得税の配偶者控除:失業保険の給付は非課税ですので質問者さまの退職までの収入や退職金などの雑所得を基準に103万円未満の場合は対象になります(健康保険とは取扱いが違います)
・国民年金第三号被保険者:ご主人が厚生年金に加入していて、奥様の国民年金を第三号被保険者(厚生年金加入者の配偶者:国民年金保険料の負担が無くなる)になる場合はご主人の健康保険の扶養者になることが条件にありますので健康保険の扶養者になれない場合は対象外です。(一号被保険者として市区町村で加入します)
2月に退職し、失業保険を受給中です 5月に結婚なんですが、失業保険が130万未満の場合、結婚後は夫の扶養に入れますか?
失業給付の総額が130万円未満でなく、基本手当の日額が3,611円以下(年収換算130万円未満)なら、一般的には扶養要件を満たしていることにはなります。
でも、ご主人の健康保険が組合管掌の場合は、その組合に裁量権があるため、規定が違うこともあります。
中には金額にかかわらず基本手当を受け取っていると扶養に認定しない、退職前の収入も判断するところもあるそうです。
正確には、婚約者の会社または保険者に確認してください。
でも、ご主人の健康保険が組合管掌の場合は、その組合に裁量権があるため、規定が違うこともあります。
中には金額にかかわらず基本手当を受け取っていると扶養に認定しない、退職前の収入も判断するところもあるそうです。
正確には、婚約者の会社または保険者に確認してください。
自己の都合で 会社をやめた場合 勤めていた会社から離職票を貰うのに3ヶ月も かかるのは何故ですか?その間 パート従業員で働くと 失業保険は 貰えないのでしょうか。3年と、8ヶ月働き 1600円と少し 毎月 雇用保険料を払っていました。
↑年のために言っとくと、「雇用保険」も「社会保険」の一種です。
「社会保険」を「健康保険」の意味に使う人がいて困ります。
誰が3ヶ月かかると言ったのですか?
給付制制限と間違っていませんか。
「社会保険」を「健康保険」の意味に使う人がいて困ります。
誰が3ヶ月かかると言ったのですか?
給付制制限と間違っていませんか。
今年4月に13年勤めた会社を寿退職し、6月に結婚、7月に引越しました。退職後地元のハローワークへ行ったところ、当時車校に昼間通っていたのと、主人の会社の都合で住む家がまだ決められず、就職先を探そうにも探せなかったので、結婚後引越先でハローワークに行くことにしました。しかし、その新居も仕事の都合上来年2月頃までしか住めず、また遠方に引越の予定です。そうすると就職先を今の場所で探しづらく、また主人の会社の方に失業保険をもらうより扶養に入った方がいいのではと言われた事もあり、今は主人の扶養に入って専業主婦をして、結局こちらでハローワークに行っていません。でもまだ子供はいないので働こうかとも思うのですが、今からだとここでは短期でしか働けずパートみたいなものになり失業保険はもらえないのではないでしょうか?それならこのまま扶養にしていた方がいいのでしょうか?
失業保険はパートでも正社員でも、雇用保険に6ヶ月以上加入していないと退職後受給できません。(パートの場合は勤務時間に寄ります。)
ですので、今から就職しても2月に退職が決まっているのならば、失業保険の受給対象にはならないでしょう。
失業保険のみを考えるのであれば、扶養に入ったままのほうが良いかもしれません。
ただ、失業保険以外にも働くメリットデメリットは沢山あると思います。
私は現在専業主婦ですが、結婚して2年ほどはフルタイムで働いていました。
私にとっては、、、
仕事をしている=自立出来る、パートナーと対等な立場でいられる、時間に余裕がなくパートナーとの関係の構築が難しい。
専業主婦=時間があり彼との時間を大切に出来る。新しい生活に自分のペースで慣れる。収入がないので、何かするときに気兼ねをすることがある。
などでした。
ご主人の希望などもあるでしょうから、良く相談されたらどうでしょう。
ですので、今から就職しても2月に退職が決まっているのならば、失業保険の受給対象にはならないでしょう。
失業保険のみを考えるのであれば、扶養に入ったままのほうが良いかもしれません。
ただ、失業保険以外にも働くメリットデメリットは沢山あると思います。
私は現在専業主婦ですが、結婚して2年ほどはフルタイムで働いていました。
私にとっては、、、
仕事をしている=自立出来る、パートナーと対等な立場でいられる、時間に余裕がなくパートナーとの関係の構築が難しい。
専業主婦=時間があり彼との時間を大切に出来る。新しい生活に自分のペースで慣れる。収入がないので、何かするときに気兼ねをすることがある。
などでした。
ご主人の希望などもあるでしょうから、良く相談されたらどうでしょう。
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