失業保険給付についてお尋ねします。
7月末で現在の仕事(フルタイムパート)を辞めます。派遣のパートで10カ月働きましたが主人の扶養に入った状態で、雇用保険のみ加入していました。 お休みをいただいた月があり毎月の総支給額にバラつきがありますが(8万円~16万円)、このまま扶養を外れる額までフルタイムで働きたいと思っておりました。
しかし会社の移転等で退社を決めたのですが、先ほど今年1月~7月の総支給額(交通費込み)を計算したところ、合計が101万円でした。
今後働きに出たい気持ちがあるのですが、経過をみて手術が必要な病気も持っているのでいつまで働けるかわからず、もう今年は働かずに扶養内でいるか迷っています。
お恥ずかしながら扶養について無知なのでネット等で調べましたが、失業給付金は日額が一定額を超えると扶養から外れるとの記述があり、私の収入から計算すると日額が超えるとおもいます。
また、年収としては101万円ですが、フルタイムで社員とほぼ同じ時間働き、総支給額も多い月は16万円あったので、この時点で扶養から外れることになるのでしょうか?失業給付は年収の計算に含まれないという記述と含まれるという記述もあり、混乱してしまいました。
10カ月お世話になった職場の契約が、はじめは1カ月の短期だったのですが、毎月月末に来月1カ月延長と言われ、更新を続けてきました。毎月来月の更新の契約書があります。いつ終了になるか分かららず、毎月更新という状況だった為、社会保険に加入させなかったのだとおもいますが、この様な雇用形態だったので、扶養に関しても不安です。
もし扶養から外れるのであれば、失業給付は受けず、働ける限り今後少しでも多く働きたいのですが、私の場合はどのようになるのか、
詳しい方に教えていただきたいです。
よろしくおねがいします。
7月末で現在の仕事(フルタイムパート)を辞めます。派遣のパートで10カ月働きましたが主人の扶養に入った状態で、雇用保険のみ加入していました。 お休みをいただいた月があり毎月の総支給額にバラつきがありますが(8万円~16万円)、このまま扶養を外れる額までフルタイムで働きたいと思っておりました。
しかし会社の移転等で退社を決めたのですが、先ほど今年1月~7月の総支給額(交通費込み)を計算したところ、合計が101万円でした。
今後働きに出たい気持ちがあるのですが、経過をみて手術が必要な病気も持っているのでいつまで働けるかわからず、もう今年は働かずに扶養内でいるか迷っています。
お恥ずかしながら扶養について無知なのでネット等で調べましたが、失業給付金は日額が一定額を超えると扶養から外れるとの記述があり、私の収入から計算すると日額が超えるとおもいます。
また、年収としては101万円ですが、フルタイムで社員とほぼ同じ時間働き、総支給額も多い月は16万円あったので、この時点で扶養から外れることになるのでしょうか?失業給付は年収の計算に含まれないという記述と含まれるという記述もあり、混乱してしまいました。
10カ月お世話になった職場の契約が、はじめは1カ月の短期だったのですが、毎月月末に来月1カ月延長と言われ、更新を続けてきました。毎月来月の更新の契約書があります。いつ終了になるか分かららず、毎月更新という状況だった為、社会保険に加入させなかったのだとおもいますが、この様な雇用形態だったので、扶養に関しても不安です。
もし扶養から外れるのであれば、失業給付は受けず、働ける限り今後少しでも多く働きたいのですが、私の場合はどのようになるのか、
詳しい方に教えていただきたいです。
よろしくおねがいします。
被扶養者は年間収入が現時点では130万円未満であるので、目安としては130万円÷12ヶ月≒108,000円になりますが、今までの合計が130万円以上でなければ被扶養者として継続できます。
失業給付は日額3611円(130万円÷360)を超えなければ、被扶養者として加入継続可能です。協会けんぽの場合は将来に向かってなのですが、健康保険組合の場合は所得証明を提出させるところが多く、過去の収入を考慮するため、貴女の場合は被扶養者の除外に引っかかる可能性があります。
今後働きに出たい気持ちがあるのですが、経過をみて手術が必要な病気も持っているのでいつまで働けるかわからず、とありますが、仕事ができない状況であるのに失業手当を受給することはできません。失業とは仕事ができる状況であるのに、仕事に就けない状況ですから、疾病等であれば、健全に仕事ができない状況であるため、本来であれば失業等手当はしきゅうされるような状態ではないことになります。病気を隠し失業手当を受給しその後病気で求職活動ができなくなり傷病手当を受給してなんてケースも考えられますが、不正受給の臭いも致しますので、止めた方が賢明かと思います。
一時的な時間超過(社会保険加入時間を超える)の場合は、一般的に見て社会保険加入はさせないところがほとんどでしょうし、法律もそうさせていません。
扶養から外れるは130万円を超えてしまえばよいわけですが、その場合今働いているところで社会保険に加入するか、自ら国保国民年金に加入するかになってしまいます。今まで扶養の場合は保険料がなかったのが一気に保険料が取られることになりますので、シュミレーションしてもらった方がいいですよ。130万円を少し超えて扶養から外れた場合は収入がかなり落ちますからね。
失業給付は日額3611円(130万円÷360)を超えなければ、被扶養者として加入継続可能です。協会けんぽの場合は将来に向かってなのですが、健康保険組合の場合は所得証明を提出させるところが多く、過去の収入を考慮するため、貴女の場合は被扶養者の除外に引っかかる可能性があります。
今後働きに出たい気持ちがあるのですが、経過をみて手術が必要な病気も持っているのでいつまで働けるかわからず、とありますが、仕事ができない状況であるのに失業手当を受給することはできません。失業とは仕事ができる状況であるのに、仕事に就けない状況ですから、疾病等であれば、健全に仕事ができない状況であるため、本来であれば失業等手当はしきゅうされるような状態ではないことになります。病気を隠し失業手当を受給しその後病気で求職活動ができなくなり傷病手当を受給してなんてケースも考えられますが、不正受給の臭いも致しますので、止めた方が賢明かと思います。
一時的な時間超過(社会保険加入時間を超える)の場合は、一般的に見て社会保険加入はさせないところがほとんどでしょうし、法律もそうさせていません。
扶養から外れるは130万円を超えてしまえばよいわけですが、その場合今働いているところで社会保険に加入するか、自ら国保国民年金に加入するかになってしまいます。今まで扶養の場合は保険料がなかったのが一気に保険料が取られることになりますので、シュミレーションしてもらった方がいいですよ。130万円を少し超えて扶養から外れた場合は収入がかなり落ちますからね。
雇用保険についてです。
父がもうすぐ60才になり、定年を迎えます。
退職後も再雇用を会社からもちかけられておりますが
①失業保険(基本手当)がもらえる3ヶ月ほどあとに再雇用をするか、
②定年の前にやめ再雇用。
(その場合、一時金という形で失業給付がうけられると話にききました)
を考えてみたんですがどうでしょう?
再雇用したあとのことも考えましたが
どういった処理の仕方が
1番父にとって利益になるのか
ほかに考えがあれば教えてほしいです。
知識不足でわからなく、申し訳ないですが
どなたかよろしくお願いします。
因みに勤続年数は30年以上、
会社からは父の望む処理で
定年前にやめる場合でも
会社解雇という形にしていただけるみたいです。
給料はいままで通り。
父がもうすぐ60才になり、定年を迎えます。
退職後も再雇用を会社からもちかけられておりますが
①失業保険(基本手当)がもらえる3ヶ月ほどあとに再雇用をするか、
②定年の前にやめ再雇用。
(その場合、一時金という形で失業給付がうけられると話にききました)
を考えてみたんですがどうでしょう?
再雇用したあとのことも考えましたが
どういった処理の仕方が
1番父にとって利益になるのか
ほかに考えがあれば教えてほしいです。
知識不足でわからなく、申し訳ないですが
どなたかよろしくお願いします。
因みに勤続年数は30年以上、
会社からは父の望む処理で
定年前にやめる場合でも
会社解雇という形にしていただけるみたいです。
給料はいままで通り。
>>1番父にとって利益になるのか
本人希望で「会社都合による解雇」とするのは、違法の可能性ありますね。
今回、基本手当を受け取らなければ被保険者期間は通算されます。
給料がいままで通りなら、65歳直前で受給する方が、
年金と両方もらえるので、有利ともいえる。
それまで貯金のつもりでとっておくのはどうか。
同一の職場に雇用されたとしても、その間に失業期間があれば
たしかに失業等給付を受けることは出来ますが、
再就職手当等の給付は、解雇前と同一事業所(関連会社も含む)の
就職では支給されません。
同一事業所に再就職される場合は、手当を受け取らずそのまま継続通算
する方が後のリスクに対応しやすい面があります。
働くときの給与収入の方が、基本手当の額より多い可能性は
あるでしょう。
定年後、再雇用などで同じ会社に勤務する場合でも、
定年直前の平均賃金から、75%未満に低下した場合は、
高年齢雇用継続基本給付がもらえますが、・・・
「給料はいままで通り」ということなので、
高年齢雇用継続基本給付は受けられませんね。
すこし、ゆっくりしたい、という気持ちもわからんでもないが、
どのみち、あと数年でゆっくりできるので、
もう少し頑張って見たら?
本人希望で「会社都合による解雇」とするのは、違法の可能性ありますね。
今回、基本手当を受け取らなければ被保険者期間は通算されます。
給料がいままで通りなら、65歳直前で受給する方が、
年金と両方もらえるので、有利ともいえる。
それまで貯金のつもりでとっておくのはどうか。
同一の職場に雇用されたとしても、その間に失業期間があれば
たしかに失業等給付を受けることは出来ますが、
再就職手当等の給付は、解雇前と同一事業所(関連会社も含む)の
就職では支給されません。
同一事業所に再就職される場合は、手当を受け取らずそのまま継続通算
する方が後のリスクに対応しやすい面があります。
働くときの給与収入の方が、基本手当の額より多い可能性は
あるでしょう。
定年後、再雇用などで同じ会社に勤務する場合でも、
定年直前の平均賃金から、75%未満に低下した場合は、
高年齢雇用継続基本給付がもらえますが、・・・
「給料はいままで通り」ということなので、
高年齢雇用継続基本給付は受けられませんね。
すこし、ゆっくりしたい、という気持ちもわからんでもないが、
どのみち、あと数年でゆっくりできるので、
もう少し頑張って見たら?
育児休暇後復帰予定でしたが、退職することになりました。そこで主人の扶養に入る手続きをしてほしいと先月から主人には度々お願いしていたのですが忘れていたようで
やっと退職する当日になってから事務所に行ってくれたました。そして先程電話で失業保険をもらうなら扶養には入れないから国民健康保険に入りなさいと言われました。
そこで
●何故、失業保険をもらうと扶養に入れないのでしょう
●失業保険の延長を考えていたので.上記の場合は延長の間、何年も扶養に入れないとゆう事になるのでしょうか
●失業保険のもらえる金額はいつの給料を計算されるのですか?
育休終了後の2010年11月15日から本日14日まで有給休暇で本日付けで退職となります。
短大卒業後から29歳になる今まで同じ会社に勤めてきましたので、離職後の手続をどのようにすればいいのか無知でわからない事だらけで戸惑っています。
長文、乱文でわかりにくいかもしれませんがよろしくお願いします。
やっと退職する当日になってから事務所に行ってくれたました。そして先程電話で失業保険をもらうなら扶養には入れないから国民健康保険に入りなさいと言われました。
そこで
●何故、失業保険をもらうと扶養に入れないのでしょう
●失業保険の延長を考えていたので.上記の場合は延長の間、何年も扶養に入れないとゆう事になるのでしょうか
●失業保険のもらえる金額はいつの給料を計算されるのですか?
育休終了後の2010年11月15日から本日14日まで有給休暇で本日付けで退職となります。
短大卒業後から29歳になる今まで同じ会社に勤めてきましたので、離職後の手続をどのようにすればいいのか無知でわからない事だらけで戸惑っています。
長文、乱文でわかりにくいかもしれませんがよろしくお願いします。
なぜ扶養に入れないか
→失業期間(手当をもらう)ということは、イコール「今は仕事がないけど就職活動をしている」イコール、「また会社員として働く可能性がある」からです。
扶養に入りたければ手当をもらわないこと。しかし私的にはもらい終わってから扶養に入ればいいと思います。
金額の計算は?
→退職する半年間の給料の平均した額の何%。という計算です。何%というのは勤続年数などによって様々です。
→失業期間(手当をもらう)ということは、イコール「今は仕事がないけど就職活動をしている」イコール、「また会社員として働く可能性がある」からです。
扶養に入りたければ手当をもらわないこと。しかし私的にはもらい終わってから扶養に入ればいいと思います。
金額の計算は?
→退職する半年間の給料の平均した額の何%。という計算です。何%というのは勤続年数などによって様々です。
失業保険、年金、保険料について、、、
今月末、会社都合で退職することになりました。
ですのでこれから国民年金、保険料を払うのが困難になってきます。
国民年金は免除や減免があると聞いたことがあるので申請し、
保険料は親の扶養に入ろうかと考えています。
このように年金の免除or減免、そして扶養家族になった場合でも、
失業保険は満額受け取れるものなのでしょうか?
また他に何かよい手段がありましたらご教授ください。
宜しくお願いします。
今月末、会社都合で退職することになりました。
ですのでこれから国民年金、保険料を払うのが困難になってきます。
国民年金は免除や減免があると聞いたことがあるので申請し、
保険料は親の扶養に入ろうかと考えています。
このように年金の免除or減免、そして扶養家族になった場合でも、
失業保険は満額受け取れるものなのでしょうか?
また他に何かよい手段がありましたらご教授ください。
宜しくお願いします。
こんにちは。
私も以前ですが同じ経験をしました。記憶が間違っていなければですが、
結論からいうと、減免を受けても、職安が指示すること(規程数の仕事探しの実績)を認定日までに行えば、満額もらえます。
ただ、給付期間中にアルバイトなどをすれば、職安の規程により減額されますけどね。。。
あと、国民年金には減免ではなく、一時的に支払いを待ってくれるというものだったような気がします。
一時的に支払いを後回しにする、という処置はあったと思いますが、これはその間お金を払わなくてもいい、ということではなくて、
支払いを少し待ってくれるという解釈です。その期間の分を払わなければ、その期間だけ最終的に未払い月とされますので注意した方がよいです。
例え、減額の制度があったとしても、減額した分は決めれらた期間内に払わないと年金が満額もらえなくなる考えは同じと思います。あくまでも、失業者に対しての一時的な処置と思ったほうがよいです。
健康保険についは、退職した背景などによって、減額に該当する場合があります。
これに該当する場合は、職安からも説明があります(私のときはありました)。
その他に、市役所で聞くと、ある条件を満たせば、健康保険が減額となる制度もありました(収入が増えて、当初の条件を満たさない状況になったら、その分は支払わないといけないと言われた記憶があります)
これらのことは、担当者から率先して教えてくれることはないようで自分で聞かないと教えてくれないようですので、「減額を受けたいけど、何かありませんか?」と聞いた方がよいかと思います。
いずれにせよ、職安や市役所の担当窓口で相談すれば、いろいろと教えてくれると思います。
私も以前ですが同じ経験をしました。記憶が間違っていなければですが、
結論からいうと、減免を受けても、職安が指示すること(規程数の仕事探しの実績)を認定日までに行えば、満額もらえます。
ただ、給付期間中にアルバイトなどをすれば、職安の規程により減額されますけどね。。。
あと、国民年金には減免ではなく、一時的に支払いを待ってくれるというものだったような気がします。
一時的に支払いを後回しにする、という処置はあったと思いますが、これはその間お金を払わなくてもいい、ということではなくて、
支払いを少し待ってくれるという解釈です。その期間の分を払わなければ、その期間だけ最終的に未払い月とされますので注意した方がよいです。
例え、減額の制度があったとしても、減額した分は決めれらた期間内に払わないと年金が満額もらえなくなる考えは同じと思います。あくまでも、失業者に対しての一時的な処置と思ったほうがよいです。
健康保険についは、退職した背景などによって、減額に該当する場合があります。
これに該当する場合は、職安からも説明があります(私のときはありました)。
その他に、市役所で聞くと、ある条件を満たせば、健康保険が減額となる制度もありました(収入が増えて、当初の条件を満たさない状況になったら、その分は支払わないといけないと言われた記憶があります)
これらのことは、担当者から率先して教えてくれることはないようで自分で聞かないと教えてくれないようですので、「減額を受けたいけど、何かありませんか?」と聞いた方がよいかと思います。
いずれにせよ、職安や市役所の担当窓口で相談すれば、いろいろと教えてくれると思います。
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