*失業保険と扶養について*
失業保険と扶養について教えていただきたいです。


私は4/4に結婚する予定です。
入籍もその日にし、現在勤務している会社でそのまま働くつもりでした。

ところが先日、会社より「業務縮小の為」と書かれた解雇通知を渡され、3/13をもって退職することになってしまいました。
会社都合の解雇なので、失業保険は3ヶ月の待機期間はなく離職票が届いて7日経ちセミナーを受講すればすぐに受給できると聞きました。
そこまではよかったのですが、この失業保険を需給中の健康保険と年金はどうなるのでしょうか?
3/13で無職になるので、この時点で健康保険も年金もストップになりますよね?
4/4に入籍した場合、そのまま主人の扶養家族になれるのでしょうか?
失業保険受給中に、扶養にはいれるのかどうかがわかりません。
この場合、3/13後すぐ国民健康保険と国民年金の加入手続きをするべきなのでしょうか?
給与支給日は毎月1日なので、2/16~3/13迄の給与は4/1に振り込まれます。
私の場合、3/13が退職日なので、4/1の給与では社会保険関係の控除はなく、3月分の年金と健康保険は支払われない状態になると思うんです。

①3月分の年金と健康保険は自己負担するとして、4月分以降は扶養にはいれるのか?
②失業保険需給中は扶養にはいれるのか?

とてもわかりづらい文章で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
退職後速やかに(例えば対象日の翌日3/14)国民健康保険および国民年金保険の加入手続をし、失業給付金の受給手続も行います。健康保険の「被扶養者」と認定されるには失業給付金の基本手当日額が「3,.611円以下」であることが必要です。この要件を満たしていれば「被扶養者」であっても、失業給付金の受給資格者となりますが、「3,611円以下」であることはごく稀ですから注意してください。3,612円以上の場合は「被扶養者」とは認められません。

国民健康保険料・国民年金保険料は「3月分」から発生することになります。
給与から「住民税」が控除されていたのでしたら退職時には「5月分」までが一括徴収となりますので念頭に置いてください。
失業保険を貰えるのには自主退職の場合は3ヶ月かかるというので、その間に海外旅行に行きたいのですが注意することはありますか?又、離職票は退職後は、いつでも(期間が開いても)貰えるのでしょうか???
派遣業で一ヶ月前以上に契約終了を伝えられました、元々海外旅行が好きな為、失業保険を貰う前の3ヶ月間は海外旅行をしてみたいと思ってます。10年前に失業保険を貰ったことがあるのですが、以前より厳しくなったとの話も聞いたため、質問させてもらいます。以前と違い最初の3ヶ月間の間は、ハローワークに行かなくてよいのでしょうか???

それと、離職票は逆に海外旅行から帰ってきてから失業保険の新生を3から6ヶ月・・・約1年未満なら、会社から離職票をもらい新生できるのでしょうか?

もし、同じような経験がある方がいましたら、私なら、「こうする!」

など、アドバイスもいただければ、感無量です。

でわ、よろしくお願いします。
契約終了で次の派遣先の提示はありませんでしたか?
次の派遣先がなく契約を終了する場合は会社都合での離職となり「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として認定される事があります、この場合は3ヶ月の給付制限期間はなく申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
派遣元の会社が次の派遣先を提示し貴方が断った場合は自己都合による離職となります。

次に雇用保険の受給可能期間ですが、離職日から1年間と限られています、申請しなければ何も始まらず申請が遅れて離職日から9ヶ月後なんて事になると、3ヶ月の給付制限期間もあり全く給付を受けられずに1年が経過する事になります。
少なくとも貴方の所定給付日数+3ヶ月半~4ヶ月前までに申請する事です。

自己都合による離職の場合、雇用保険受給申請をすると、まず7日間の待機期間8日目から3ヶ月の給付制限になります。
申請から1週間~2週間程度の間に説明会があります(雇用保険受給資格者証・失業認定申告書等の受取り日)、この日は変更可能ですが出席は必須です、申請から約4週後に初回認定日が設定されます、これも出席(必要書類の提出)は必須で日の変更は原則出来ません。
次に3ヶ月の給付制限期間中ですが、3回以上の求職活動がなければ次回の認定日で認定がされません。
(認定される求職活動の範囲は各ハローワークごとに基準が違いますので管轄のハローワークで聞いてみることです[説明会で説明されますのでよく聞いていれば解るでしょうが])

よって、もし長期旅行をされるのであれば、申請から約4週後の初回認定日が過ぎ3ヶ月の給付制限期間が終わるまでの約2ヶ月間に限られるでしょう。(3回以上の求職活動が必要なので海外へ行けるのは実質は1ヶ月半ぐらいでしょう)
医療費の確定申告について教えてください。
女性です。
2011年の3月末頃まで会社員をしていました。(源泉徴収票あり)
5月に結婚し、失業保険の関係で、
夫の扶養に入ったのは12月です。
それまでの間は、国民健康保険に入っていました。
年金なども自分で支払ってました。

7月に手術を受け、10万以上の医療費がかかっています。
2012年の2月の確定申告で医療費の請求をしようと思いますが、
去年の4月から働いておらず、専業主婦です。

確定申告の資格ありますか?

また、個人ですればいいのでしょうか?それとも、主人の名前でするのでしょうか?

無知で申し訳ありません。よろしくお願いします。
結論から書くと、
あなたも、旦那も、確定申告する

あなたは、年末調整をしていないので、確定申告をする必要があります。
でも3月までなので、ほとんどあなたには税金がかかりません。
まず、源泉徴収票の支払金額を見てください。 103万をこえていますか?
超えている場合は、 年金とか健康保険とか生命保険とか
そういうもので控除を増やさなくても、税が0なので、返って来る額はかわりません。

なので、貴方で 医療費控除などをしても意味がないので
旦那でします。
そのとき、結婚後であれば、あなたの分の国保料も、年金も
だんなの控除にできます。 医療費控除もです。

ということで、2人ともすればよいです。
失業保険の受給資格について教えてください。
この度10年ほど勤めた会社を、会社都合により1月一杯で退職することになりました。
4月からは公務員として転職することが決まっていますが、それまでの無職期間中に失業保険を受給することは可能でしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
会社都合なので7日間の待機後に給付が始まります。
その上で早期再就職手当を受け取ることができます。(再就職開始時点でのこっている給付額全額の1/3を受け取れると思いました)
詳しくはハローワークに確認してください。

公務員となると雇用保険の対象外なので、できるだけもらっておきたいですよね。
扶養控除の申請が遅れてしまった場合、さかのぼっての申請・給付は可能でしょうか?(5月に4月分の扶養申請)
扶養控除について、色々と調べましたが分からなかったので質問させて下さい。

私は3月末に退職し(1月に結婚したのですが、別居)、4月から旦那と一緒に生活しています。扶養の手続きをすぐにすればよかったものの、離職票がなかなか手元に届かなかったり、すぐに就職が決まると思って、手続きが遅れてしまいました。
4月の終わりにパートの職がみつかりましたが、短時間なので「失業手当が受けられる」と説明されました。その後に、旦那の会社へ扶養の手続きをしようと思ったのですが「失業給付を受けるつもりなら扶養には入れない」と言われました。
5月から7日間の失業保険待機期間が終わり、給付となるので、失業保険を受給している間は国民年金・国民健康保険を納付してもいいと思っています。でも、4月の無収入の間は扶養に入れたのになーと思って後悔してます。

失業給付とパートの仕事をあわせて130万円はこえないのですが、失業給付を受けていない4月の期間は扶養に入ることはできないのでしょうか?先に手続きしておけばよかったですが、もう手遅れですかね?国民年金などは後から払えますが、やはり扶養は「やっぱこの期間(4月)は扶養に…」てできないですか?

国民年金・国民健康保険料って高いですよね!!4月だけでも免除されたらと思いまして質問させていただきました。

回答よろしくお願いします。
「扶養控除」は税金の制度です。まるっきり間違えてます。


法定の届け出期限は5日以内です。

健康保険の保険者(運営団体)によって、「14日以内」または「1ヶ月以内」ならさかのぼって扱う、というところもありますが、そこは保険者によります。


〉4月の無収入の間は扶養に入れたのになー
ご主人の保険証を見てください。保険者名が「何々健康保険組合」になっている場合、基本手当(失業給付)を放棄するか、受給終了するまでは被扶養者と認めない、というところが少なからずあります。


〉4月だけでも免除されたら
「免除」されるわけではありません。もともと「払わなくて良い」のです。
関連する情報

一覧

ホーム