傷病手当金の継続給付について
退職時に傷病手当金を受給していた従業員に下記のことを説明してください、と保険組合の方に言われましたが、後から疑問な点がいくつか出てきたのでどうか教えてください。
※退職した従業員は傷病手当金の継続給付の条件は満たしております。
※本人に確認はしておりませんが、傷病手当金を継続給付することを前提でお伺いします。

①退職後、1ヶ月経過後に離職票を持ってハローワークへ行き失業保険の期間延長手続きを行う。
②期間延長されたという証明を保険組合へ提出する(写し)
【疑問1】そもそも、証明ってもらえるのか、また手続き後どれくらいでもらえるのか?
③傷病手当金の請求申請書を、今後は自分で取り寄せて、医師の証明をもらい退職前の会社が提出していた保険組合へ申請書を提出する。
【疑問2】退職後の継続給付申請だが、特に「継続給付申請書」のような類のものは必要ないのか?
【疑問3】退職後の期間の申請分であれば、事業主の証明欄は空白でよいのか?

以上の3点です。

他にも注意する点があればご教授お願いします。
1、もらえます。受給期間延長手続きをすると、特に請求しなくてもハローワーク職員より「受給期間延長通知書」という書類がその場で渡されます。
2、一般的に、在職中と退職後の「傷病手当金請求書」用紙は同じものを使います。健保組合には会社からすでに資格喪失届が提出されていますので、退職後ということは健保組合では把握できています。
3、空白でよいです。会社を経由する必要はなく、本人と医師が記入すれば提出できます。
うつ病での退職について。
うつ病で、自己退職した場合、失業保険と傷病金手当は同時にもらえるのでしょうか??
また、傷病金手当とは、どういう手続きでもらえますか?

もらえる期間・申請して、3か月を待たずともすぐにもらえる手続き、などなど教えて頂きたいのですが・・・

無知で申し訳ありません。
細かく教えていただきたいのですが。。。
よろしくお願いします。

ちなみに、勤続年数、5年以上です。
>失業保険と傷病金手当は同時にもらえるのでしょうか??
もらえません。
以下、「傷病金手当」が「健康保険の傷病手当金」であるとして
回答します。

傷病手当金は、病気で働けない状態の人がもらうもの。
失業給付は、すぐに働ける状態で仕事を探している人がもらうもの。
この両者が同時にもらえたら、おかしな話になってしまいます。

この場合、まず傷病手当金を受給しつつ、失業給付の延長申請をして、
病気が治ったあとで仕事を探しながら失業給付を受給します。

傷病手当金は、退職日の時点で受給要件を満たしていることが
必要です。退職日は必ず欠勤しなければなりません。
在職中については会社を通じて請求し、
退職後については自分で直接健保に請求します。

また、退職後1ヶ月を経過したら、1ヶ月以内に、
ハローワークで失業給付延長の手続きをしてください。

傷病手当金は、最長で1年半もらえます。
ただし、医師が「働けない体調である」と認める期間に限ります。
雇用保険と有給休暇について質問です。
2年前に出来た会社に2年勤めています。
今年に入って3人の人が辞めて行きました。

まず雇用保険は入っておらず

社員が掛け合った所
今年4月からかけてくれるようになりました。
6月に辞めた人は
会社が雇用保険を遡ってかけてくれなかった為
今失業保険がもらえていません。
有給休暇も勝手に会社が休みの中に組み込むので
自分の希望では取れず
給料明細にも何日残っているのか記入されておらず
自分で残りのだいたいの日数を計算しなくてはいけませんでした。
20日締の給料なので
辞めた人は20日まで働き
勤務表上は
21日から30日までは有給消化になっていたはずなのですが
次の月に有給消化分の給料は支払われなかったそうです。

退職金ももちろんなしです。
経営者にどのように話しをすれば
きちんとしてもらえるので
しょうか?

私も転職を考えているので
せめて残りの有給くらい使わせて欲しいです。
まずは就業規則を貰ってください
有給休暇の取得に関する表が載っているはずです
有給休暇はパート社員やアルバイト社員でも1年間の出勤日数(1年目は半年)によって取得日数が変わります
入社半年後に発生した人はさらに1年経つと(入社1年半)新しい日数が発生しますが、前の年に発生した日数が繰り越すかどうかは就業規則を見ないとわかりません
その上であなたが何日の有給の残日数があるか聞いてください
また、計算方法も出来れば書面で貰ってください

退職金も出ない会社は多数有りますので、就業規則(給与規定)等を見てください
退職時に有給休暇を取得できるかは、有給の申請(請求)方法に
何日前とか所定の用紙とか記載が有りますので、それを守った上で
控え(記録)を残し提出してください
退職届(退職日)後の有給は取得できませんので、有給申請と退職日に注意しておき、支給のない場合は労働基準監督署へ給与の未払いとして
訴えるしかないと思います
また、休みの日に勝手に有給を組み込むのは違法ですが
社長さんには何を言っても無駄なような気がします
本当は知らないはずはないでしょうから、それを勝手に都合のよい様に解釈しているのでしょう

補足を拝見しました
まず、有給休暇にについて6月21日以降の有給はどういう形で申請したかです
口頭では、聞いていないと言われてしまえば水掛け論ですので
有給を受理した事を認めてもらう事ですね、
口頭でも相手が認めれば給与の未払いになります
認めない場合は、証人(聞いた人)がいるかです、誰か相談したり有給を申請した事を
知っている人(質問者の方でも、申請した事をはっきりと聞いていますか)
直接聞いていない場合は微妙です

次にボーナスや退職金についてですが、就業規則と違う場合には
労働契約書が優先されます
ただ、ボーナスの会社の業績次第が一般的ですので何とも言えませんが
退職金は貰えます
ただし、勤続何年以上とか支給条件があります後からできた就業規則でもいいから確認してください
昇給については評価したが昇給0円と回答されれば終わりです
1円も上がらなくても違法ではありません

総合的にみて、有給分はもらえると思います
国民健康保険税と市・県民税の延滞金について
主人が6月に会社を退職し、その後国民健康保険に加入し保険税を払っていたのですが、家計が厳しく、先月くらいから払うのが困難になり、滞納してしまいました。そして今日、初めて督促状がきてしまいました。失業保険等でやっと払えるお金が出来たのですが、金額もギリギリの為、延滞金まで払えそうにありません。督促状に納付窓口で延滞金の計算をすると書いてあります。普段銀行で納付しているのですが、納税通知書の額と銀行窓口で計算した延滞金を別途その場で取られるのでしょうか?延滞してしまった私共が悪いというのは重々承知ですが、市役所に行って納付の際、相談すれば延滞金だけでも免除してくれたりするのでしょうか?どなたか知っている方教えてください。宜しくお願いします。
税金や遅延損害金は、一旦確定してしまうと......、つまり、請求書や督促状が手元に届いてしまうと
いかなることがあっても減額や免除は無理です。
ただし、支払期限を猶予してもらうことはできます。
市役所の窓口に行って(あるいは、窓口に電話して)その旨申し出れば、
納付期限延長の申請書を貰えます。
これに記入・捺印して提出すれば納付期限が延長されます。
ちなみに、この間は遅延損害金も加算されませんので、ご安心を。
リストラや日常化し、税金等の支払いに困窮している人は大勢いますので、
思いのほか簡単な手続きで延長できますよ。
知り合いに派遣の子がいます。
結構な時給で派遣先も(本人が言うには)この時給で、この仕事は凄い楽してるみたい!!と言ってましたが…

その3ヶ月後、その派遣会社で社会保険に加入させられしました。この保険加入は自動的?らしいです。
次が問題ですが、社会保険に加入後の時給が300円も下がってたみたいです。本人は訳が解らず、派遣元に聞いてみた所「差額分は保険料や失業保険で差し引いてる」と言われたそうです。
確かに社会保険があるのは安心ですが福利厚生は全くありません。そこの派遣会社では社会保険に加入した場合、今まで時給が高い所に派遣されてた人でも一律されるそうで時給の額が学生バイト並またはそれ以下に減額されてました。
社会保険を外したいと懇願したら「辞めて下さい」と言われたので今は他の仕事が見付かる迄の繋ぎで働いてます。
社会保険に加入したら一律した額に減額するのは違法に当たりますか??それともこれは当たり前の事で私達の考えが甘いのでしょうか??
①質問の文章をそのまま解釈すると、「社会保険に加入した際に時給が300円ダウンした。」と読めます。雇用契約がそのようになっているのであれば、しかたないと諦めるしかないでしょうね。ただ、その300円って、派遣会社の雇用主負担分の財源ってことでしょうか?
なお、契約関係に明記していないのであれば、時給の一方的な変更は問題ですので、当局にご相談されることをお勧めします。

②300円時給が下がった。-->「時給に換算して300円程度給与から控除された。」ではないですか?社会保険料(健保・年金)の個人負担分を控除された結果、時給に換算して300円ぐらい手取りが減った。というのであれば、当たり前の話です。

③社会保険を外すよう懇願した。とありますが、社会保険への加入は労働者の権利でもあります。「社保完備」が良い勤務先の必須条件と考える人のほうが多いのでは?
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