失業保険もらえますか?
私は60歳定年で会社を退職します。給料は約50万円です。
再就職の希望は給料40万の事務職です。この希望で失業保険はもらえますか?


また、2回は内定をもらうべく活動をしなければならないと聞いたので(これは本当ですか)それなりに就職活動をするつもりです。

でもどんな活動をしたと言えばいいのでしょうか。何か証明するものが必要なのでしょうか。

詳しい方、教えてください。
再就職の意欲を見せることです。
パソコンによる求人情報閲覧も求職活動に
入ります。
(2回以上の求職活動実績が必要です)
時々は窓口で職業相談も受けましょう。
雇用保険受給資格者証が必要です。
尚、定年退職の場合最高150日が支給されます
会社を退職するのですが、とてももめています。「あっせん」、「労働審判」他、解決策を教えて下さい。
上司のパワハラで、再三会社に対して相談をしていましたが、応じてもらえず、夜眠れない、精神的に追いつめられる等の状態が続き、先日会社を無断欠勤してしまいました。病院へ行くと、絶対「うつ」と診断されるので、それが嫌で病院は行ってません。その後は会社に謝罪し、降格人事を了承し、現場復帰しましたが、それ以降も上司のパワハラが続き、退職する事となりました。そこで質問です。今回の退職は「自己都合」だそうです。私は、退職に追い込まれた経緯を踏まえると、「会社都合」と思います。「自己都合」では失業保険の給付も遅く、退職金も満額出ないですよね?会社には、退職届は出しておらず、納得できないので、外部機関に相談しますと言ってあります。このままでは、泣き寝入りなので、慰謝料の請求、上司の処分を望みます。今残って頑張っている先輩や後輩、又家族の為に会社と争う覚悟です。外部機関(財団法人)に相談した後、ここから勤務先の本社に通告が入ったみたいです。すると本社から連絡が有り、該当する上司の聞き取り調査を行ったところ、パワハラの事実は認め、謝罪したいとの事。しかし、「会社都合」は無理。慰謝料も無理。との回答。労働局の「あっせん」も、法的強制力が無く、話し合いの席で、直接上司と会わないといけないので、苦痛です。「労働審判」も時間、労力がかかりそうです。労働局は、まずは「あっせん」を利用して、それから「労働審判」をしてみては?との回答。しかし、有給残も2カ月と、時間もあまり残っていません。やはり、「労働審判」をするべきでしょうか?ちなみに、パワハラの事実は上記で書いた通り、会社側は認めていますが、物的証拠はありません。しかし、本社からのパワハラを認める会話は録音できています。知識が全く無く、とても不安です。アドバイスをお願いします。
労働審判は3から4回の期日で行われ、随時調停もあるので通常の裁判よりは時間もお金も少なくすみます。もちろん、労働局のあっせんから始めるのも手です。強制力はないですが、相手が納得すれば解決します。
ところで、いわゆるパワハラ等で退職した場合は、自己都合ではないので制限期間はありません。
失業保険給付について
妻が会社都合により(希望退職)退職することになりました。
会社の委託で来ている人材派遣会社の説明会に行ったところ、失業保険の受給資格に「退職したら国民年金に加入しないと貰えない」との説明がありました。
妻は私の扶養でとりあえず対応しておこうと思っていた矢先でビックリし、ネットで受給資格でさがしてみると、その件は書いてあるサイトが無く、国民年金が受給資格に必要かわからなかったです。

実際はどうなのでしょう?
不勉強で申し訳ありませんが、どなたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
失業給付金は「収入」と判断され、たとえ一定期間(例えば給付期間が90日)であっても、給付期間が1年間継続するものと、これまた判断されます。

健康保険では、「被扶養者」資格の要件の一つに「年間収入130万円未満であること」が定められており、失業給付金の「収入」がこれを上回ってしまうからです。したっがって「国民健康保険」および「国民年金保険」への加入となります。
失業保険について教えてください。
現在派遣で三年以上働いてる職場を引っ越しにより退職する予定でいます。

4月から旦那が個人で仕事を開業する予定なのですが手伝い等する可能性がありま
す。
それにより失業保険は貰えなくなってしまうのでしょうか?
青色申告をする予定なのですがそれをする事で失業保険に何か関係ありますでしょうか?

無知ですみません詳しい回答お待ちしております。
ご主人の開業した仕事を手伝うということは求職活動はしないと言うことですよね。
それでは支給されません。
支給の条件は職を探しているが職に就けない人が対象です。
青色申告は雇用保険には関係ありません。
「補足」
ご主人の仕事をしている間は失業者ではありませんので申請できません。申請は完全失業状態が要求されます。
ご主人の仕事をしないでHWに受給申請をして受給資格を得て、待期期間7日間をすぎれば制限はありますがアルバイトなどは可能です。(ご主人の仕事でもいいです)
基本的には週20時間以内です。(20時間以上は就職したものとされます)
もちろん求職活動は必要で28日ごとの認定日には2回以上の申告が必要です。
そのようにすれば受給できないことはありません。
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