雇用保険の申請期間を教えて下さい、
失業保険の受給申請期間は離職後,いつまで受理してもらえますか,私はリウマチで平成17年9月30日に退職しました,今日現在まで回復出来ないまま,申請をしていません,今月平成19年2月8日から四日間,以前と同じ職場で「派遣」仕事しましたが,やはり痛みが出て退社「解雇」されました,今回の四日間は雇用保険に適応されていませんが,就職活動はこれからハローワークに登録して,探す予定です,回答宜しくお願いします,
本来ならば退職→就職までの間に行くべきことだったので、行けなかったことをその間に電話等で申請しておくべきだったかと思いますが、就職期間が4日なら大丈夫かもしれません。
早めにハローワークに電話して確認するのが一番かと思います。
今の会社を辞める事を検討しています。(勤続20年、40代、月給50万円くらい)
次の勤め先が見つかるまで、失業保険はいくらもらえるのでしょうか?
また、失業中でも支払わなければならないのは、何でしょうか?
失業保険の給付金は辞める前の月収にかかわらず上限があるのであなたの場合は20万円強です。支給期間は勤続20年までなら120日、20年を超えていれば180日かな。次のあてもなく辞めるのはきついですよ。しかも自己都合による退職では給付金の支給は手続きをしてから3ヶ月後からです。私も43歳で退職した口ですが、辞める時は仕事のあてはありました。もうすこしじっくり考えてみては?健康保険やら前年度の住民税やら年金やら払うものは色々ありますよ。
退職と入籍に期間がある場合の税金等についての手続きについて
質問させて下さい。
私は現在の職場で派遣としてフルタイムで働いています。(勤続1年半)
しかし結婚が決まり、引越し先も決まった為、次回の更新の契約を
お断りしました。
しかし結婚式後に入籍、ということが親の意向で決まっているので
退職と入籍まで5ヵ月ほどあいてしまいます。
この場合はどういった手続きをとるのが最適なのでしょうか?

失業保険をもらうのがいいのか、親の扶養に入るのがいいのか・・
無知で申し訳ないですが、税金等に詳しい方、同じような経験をされた方
いらっしゃったら教えてください。

ちなみに住民票も入籍まで実家におくつもりです。
引越し準備・結婚式の準備もあるので、またフルタイムで働く予定などは
ありません。
失業保険がどれくらい貰えるのかもわからないので困っています。
宜しくお願いいたします。
健康保険については親の扶養に入るのが最も簡単でしょう。
無収入なら問題なく扶養に入れます。
失業保険をもらうとしても、その日額×365日が130万を超えなければ大丈夫(のはず)。

年金については、国民年金の保険料を払う必要があります。
こっちには扶養という概念はありません。

税金上の扶養については、大晦日時点の家族状況で決まり、それがその年全部にさかのぼって適用されます。
退職が年内で入籍が翌年ということであれば、大晦日は未婚で実家におられるわけですから、扶養に入るとしても親御さんの扶養家族にしてもらうしかないです。(お父様またはお母様のその年の所得税と住民税が少しだけ安くなります)
退職と入籍が同じ年内なら、大晦日はすでに新妻なわけですから、入籍時に被扶養配偶者として申告すれば、その年の分全体にさかのぼってご主人の扶養家族扱いになれます。(ご主人のその年以降の所得税と住民税が少しだけ安くなります)
ただし、いずれの場合も、その年のあなたの給与総額が103万円以下でないと、扶養家族としての扱いにはなりません。

P.S.
退職すると年末調整をしてもらえなくなるので、翌年に確定申告をすると、払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
夫の扶養に入って働く場合。
昨年末で退職し、現在失業保険をもらっています。

8月半ばで終わるので、9月頃をめどにパートなどに出たいなと思っています。

失業保険が終わったらすぐ夫の扶養に入るつもりですが、子供がいるわけではないのでフルタイムに近い状態で働きたいと思っています。

9~12月の4ヶ月間、例えばひと月15万前後の収入を得たとして、来年の確定申告は行くべきですか?
パートやアルバイトでも雇い主で年末調整ってするんでしょうか。

それと、年収100万ちょっとくらいが確か控除内だったかと記憶してるんですが、仮に9~12月の間にめいっぱい働いてそのくらいの収入を得ても、それは控除内とみなされるんですか?

もしかしたらすごいトンチンカンな質問かも、と若干不安ですが、教えてください。
健康保険の扶養と、所得税法上の扶養を分けて考えなくてはいけません。
まず「健康保険」では、扶養される人を「被扶養者」といいますが、被扶養者の資格要件は、被扶養者となる(なろうとする)時点で、その後の1年間に得るであろう収入の見込額が130万円未満であることです。
月額15万円では、その要件を満たしません(15万円×12ヶ月=180万円)。

>パートやアルバイトでも雇い主で年末調整ってするんでしょうか。
勤務先で「年末調整」が行われます。

所得税における扶養を「控除対象配偶者」といいます。控除対象配偶者は「年間収入103万円以下」であれば、認定されご主人が所得税の軽減措置(配偶者控除の適用)を受けることができます。この場合の年間とは、その年の1/1~12/31で算定します。
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