3月末で12年間勤めた会社を退職することにしました。
退職後、夫の扶養には入らず健康保険を任意継続し、国民年金を支払い、失業保険の給付を受けるのと、退職後すぐに夫の扶養に入るのとではどっちの方が得なんでしょう?
ちなみに今の私の月々の手取りは26~28万円です。

あと、今年の1月~3月の私の合計収入が100万円を超えてしまうので夫の扶養家族自体に入ることがそもそも無理なんでしょうか?
任意継続した場合の保険料や失業給付の金額が確定できないと単純に比較できませんが、
通常は扶養に入った方が有利ではないでしょうか。(入れれば、の話ですが)
ご主人が会社の健康保険に加入されているのであれば、あなたの健康保険・年金の保険料負担はなくなりますし、税金の面でもメリットを受けられます。会社からも扶養手当が出たりするのではないでしょうか。

扶養に入れるかどうかはご主人のお勤め先へご相談ください。
妻が健康保険の扶養に入り、国民年金の支払いを免除にしましたが、
受給額への影響はどのくらいでしょうか?
妻(31)が今月退職し、会社員である私(33)の健康保険、税務の配偶者
扶養に入りました。これに伴って国民年金の支払いが免除されると言う事でした
ので、そうしました。
数ヵ月後には失業保険(額は未定)が支給されますし、近いうちにはパート等で
再度働く予定ですので、扶養や国民年金の免除も数ヶ月から1年くらいと考えて
います。

そんな時、ある知人から「たとえ数ヶ月でも国民年金を免除したら、後々の支給額が
ガクッと落ちるし、多少無理してでも年金の支払いを続けた方が良い」と言われました。

そこで質問ですが、上記のように数ヶ月でも国民年金の支払いを免除した場合、
支給額はかなり減るのでしょうか?
凡そでもどの程度受給額が減るのか?分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
ついでですが、雇用保険の基本手当の日額が3612円以上である場合、少なくとも支給対象になっている期間中は被扶養者・第3号被保険者の資格がありませんよ。
1年も被扶養者・第3号被保険者ではいられませんって。
すみませんが、わかる方教えてください。

今月月初に結婚しました。
今月で失業保険を受け取り終えました。

半年間正社員として働いていたので、年間所得は103万超えます。
また配偶者特別控除も対象外になると認識しています。

今は国保を支払っています。

①2015年より扶養に入れるということですか?

また、

2015年も扶養に入らず、派遣の契約社員でフルで働く事も考えています。

派遣でフルで働いた場合、派遣会社の社保に入りますので、
旦那さんとは別々の社保になります。

②一度も旦那さんの扶養に入らなく、
来年より働いた場合は、特に、奥さん(私)が別会社の派遣で働いていることを
旦那さんの会社に報告する義務はないという認識で間違えはないでしょうか?
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とがごっちゃになってます。

1.
その年の給与収入金額(←「所得金額」ではない)が103万円以下なら、ご主人にとってその年のあなたは税の“扶養”(控除対象配偶者)である、という関係です。

来年、給与収入が103万円以下になる見通しなら、来年1月以降、税の“扶養”の手続きをしても構いません。
ただし、結果として103万円を超えたなら、その時点で“扶養”から外す手続きをすることになりますが。

健保と年金の“扶養”は、基本手当の所定給付日数が0になった翌日付けで認定されるでしょう。手続きは、最終の認定日の後になるでしょうが。


2.
そもそも「別会社の派遣で働いている」なんてことを伝える機会なんてありません。
制度に関する誤解を前提に質問しているのでは?
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