昨年8月に脳梗塞で倒れ緊急入院し奇跡的に二週間ほどでほとんど後遺症もなく退院し復職しましたが12月に再度体調不良(偏頭痛、めまい、高血圧)で再度病院の診断でストレス症と診断され、しばらく安静療養(一ヶ
月)となりました。その後、アレルギー湿疹が体中に発生し皮膚科、耳鼻科、精神科と併行して加療中となり安静療養の診断書を頂き今年の三月末をもってそのまま定年退職(60歳)となりました。
途中(12月、)60歳以降の再就職も確約出来ないため会社へ継続雇用の断りを伝えました。
その結果、4月中過ぎに会社から離職票が届きましたが内容を見ると自己都合退職と記載され病休加療中の内容がどこにも記載されておりません。このまま失業保険の申請にハローワークへ行く予定ですが、現状は再雇用の予定を医者の診断結果で療養加療診断(ストレスによる心身不良)とされているのに自己都合退職となるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
月)となりました。その後、アレルギー湿疹が体中に発生し皮膚科、耳鼻科、精神科と併行して加療中となり安静療養の診断書を頂き今年の三月末をもってそのまま定年退職(60歳)となりました。
途中(12月、)60歳以降の再就職も確約出来ないため会社へ継続雇用の断りを伝えました。
その結果、4月中過ぎに会社から離職票が届きましたが内容を見ると自己都合退職と記載され病休加療中の内容がどこにも記載されておりません。このまま失業保険の申請にハローワークへ行く予定ですが、現状は再雇用の予定を医者の診断結果で療養加療診断(ストレスによる心身不良)とされているのに自己都合退職となるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
継続雇用を断ったので通常の定年退職となって、受給資格は一般受給資格者ですが定年退職の場合は給付制限がありませんし、定年退職の場合は「ご苦労様でした」と言うことで普通よりは短い期間ですが休養目的での受給期間延長が認められているはずです。
また、継続雇用を断った理由が病気によるものであるとした場合は離職票の離職理由がそうなっていなくても、医師が病気で退職をしたことを診断書で証明してくれれば特定理由離職者になる可能性が高いですが、特定理由離職者は給付制限のない一般受給資格者ということになるので、実質的には変わりはありません。
「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上ある」という受給条件を満たせないのであれば特定理由離職者に認めらることで「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たすことで受給資格を得られることになりますが、おそらくそういうことはないと思うので、病気のためにしばらく就労できないから受給期間延長手続きを取るということがないなら、定年退職のままでも同じだと思います。診断書はお金がかかりますし。診断書はどこか一つの診療科目だけでいいはずです。まさか全部くださいとはハローワークも言わないでしょう。意味がないですから。
休養が必要で、定年退職で取ることができる受給期間延長の期間より長くなる(具体的に定年退職時の受給期間延長の機関期間がどのくらいになるかは経験もないのでわかりません)ということなら、特定理由離職者の認定を受けたほうがいいということになりますが、定年退職で取ることができる受給期間延長が十分なものとなるなら、そのままでもいいと思います。もちろん、病気のため休養が必要と言う場合はどのくらいの期間休まないといけないのかはわからないですから、できるだけ長く休める状況にしておいたほうがいいとは思うので、特定理由離職者に認定されるかどうかも含めて、受給期間延長の期間などをハローワークで詳しく相談してください。
とりあえず、申請ではなくて相談だけをするつもりで出向いたほうがいいと思います。受給期間延長手続きを取る場合は写真などはとりあえず必要ないです。
雇用保険以外にも特定理由離職者に相当する離職理由の場合は健康保険が国保であると保険料の減免が認められる可能性が高いですが、国保の保険料減免と雇用保険の受給資格は直接は関連がないので、市区町村の国民健康保険課などの部署にも事情を説明して減免が受けられるかどうか問い合わせてください。その結果、国保保険料の減免が受けられて、雇用保険の受給期間延長が十分な期間とれるのであれば雇用保険の受給資格はそのままでいいかと思います。
年金の保険料も減免ではなく支払いの猶予ですが受けられます。こちらは最終的に支払わないと年金額が減ることになるので、受けたほうがいいとは一概には言えませんが、年金事務所に問い合わせなどしてください。
そのほか病気により受けられる支援がありますから、市区町村の福祉課などに問い合わせてもいいですし、ハローワークでも一般的な話の説明は受けられます。
定年退職で20年以上雇用保険の被保険者であった期間があるならあまり変わりはないと思いますが、就職困難者に認定されると少し所定給付日数が増えるはずです。
また、継続雇用を断った理由が病気によるものであるとした場合は離職票の離職理由がそうなっていなくても、医師が病気で退職をしたことを診断書で証明してくれれば特定理由離職者になる可能性が高いですが、特定理由離職者は給付制限のない一般受給資格者ということになるので、実質的には変わりはありません。
「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上ある」という受給条件を満たせないのであれば特定理由離職者に認めらることで「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たすことで受給資格を得られることになりますが、おそらくそういうことはないと思うので、病気のためにしばらく就労できないから受給期間延長手続きを取るということがないなら、定年退職のままでも同じだと思います。診断書はお金がかかりますし。診断書はどこか一つの診療科目だけでいいはずです。まさか全部くださいとはハローワークも言わないでしょう。意味がないですから。
休養が必要で、定年退職で取ることができる受給期間延長の期間より長くなる(具体的に定年退職時の受給期間延長の機関期間がどのくらいになるかは経験もないのでわかりません)ということなら、特定理由離職者の認定を受けたほうがいいということになりますが、定年退職で取ることができる受給期間延長が十分なものとなるなら、そのままでもいいと思います。もちろん、病気のため休養が必要と言う場合はどのくらいの期間休まないといけないのかはわからないですから、できるだけ長く休める状況にしておいたほうがいいとは思うので、特定理由離職者に認定されるかどうかも含めて、受給期間延長の期間などをハローワークで詳しく相談してください。
とりあえず、申請ではなくて相談だけをするつもりで出向いたほうがいいと思います。受給期間延長手続きを取る場合は写真などはとりあえず必要ないです。
雇用保険以外にも特定理由離職者に相当する離職理由の場合は健康保険が国保であると保険料の減免が認められる可能性が高いですが、国保の保険料減免と雇用保険の受給資格は直接は関連がないので、市区町村の国民健康保険課などの部署にも事情を説明して減免が受けられるかどうか問い合わせてください。その結果、国保保険料の減免が受けられて、雇用保険の受給期間延長が十分な期間とれるのであれば雇用保険の受給資格はそのままでいいかと思います。
年金の保険料も減免ではなく支払いの猶予ですが受けられます。こちらは最終的に支払わないと年金額が減ることになるので、受けたほうがいいとは一概には言えませんが、年金事務所に問い合わせなどしてください。
そのほか病気により受けられる支援がありますから、市区町村の福祉課などに問い合わせてもいいですし、ハローワークでも一般的な話の説明は受けられます。
定年退職で20年以上雇用保険の被保険者であった期間があるならあまり変わりはないと思いますが、就職困難者に認定されると少し所定給付日数が増えるはずです。
失業保険業務に詳しい方、失業保険について教ええてください。
今会社勤めをしています63才の会社員です(嘱託にて勤務)。
2年後 定年退職になります。65才で退職時に一時金をもらう場合と65才の少し前に辞めて失業保険をもらう場合とどちらが得策か教えてください。
ちなみに 書物等にて調べましたが、65才で退職する場合一時金 50日分(私の場合)になり、65才の少し前に辞めた場合120日の失業保険がもらえるようです。
65才の少し前に辞めた場合(自己都合として)は当然支給されるのは 3箇月後からでしょうか?もしYESならその場合3箇月間は収入がないので迷っています。
今会社勤めをしています63才の会社員です(嘱託にて勤務)。
2年後 定年退職になります。65才で退職時に一時金をもらう場合と65才の少し前に辞めて失業保険をもらう場合とどちらが得策か教えてください。
ちなみに 書物等にて調べましたが、65才で退職する場合一時金 50日分(私の場合)になり、65才の少し前に辞めた場合120日の失業保険がもらえるようです。
65才の少し前に辞めた場合(自己都合として)は当然支給されるのは 3箇月後からでしょうか?もしYESならその場合3箇月間は収入がないので迷っています。
雇用保険の受給を損得で考えてはいけませんよ。
そもそも、そういうものではありません。
確かに64歳までに退職するのと65歳以上で退職するのとでは受給できる日数に差がありますが、64歳までに退職した場合の所定給付日数は、あくまで最大限受給できる日数であり、全部貰えるというお約束ではありません。あなたに仕事をする意思があり、実際に就職活動をする必要があります。まさか適当に活動していたとみせかければいいとお考えではありませんよね?
また、失業保険を受給中は年金の受給は完全にストップしますし、受給し終わってすぐ年金の受給が開始(再開)されるわけでもないようで、タイムラグが生じるようです(安定所の方もその辺は分からないはずなので、年金事務所等に確認をされておくほうがよいでしょう)
65歳以上で退職された場合は、50日分ですが一括で支給されます。もちろん就職する意思や就職活動は必要ですが1回の確認で済みます。
年金の受給にも影響しません。
それから、65歳以上で退職した場合も、64歳以前に退職した場合も、自己都合で退職すれば基本的には給付制限がかかります。
また、他の方も回答されていますが、3箇月の給付制限が過ぎたらすぐ受給というわけでもありません。
手続きしてから1回目の失業保険が振り込まれるまで(きちんとすべきことをして失業の認定まで受けた場合)、概ね4箇月程度かかります。年金のように1ヶ月分ずつの支給ではありませんから、その辺も頭の隅に置いて置かれたほうがよいでしょう。
会社が働いてもいいと言ってくれて、会社に籍を置いて仕事ができ、体力的にも問題なく仕事ができているならば、このまま退職せずにお仕事される方がよいと思いますよ。目先のお金のことだけ考えてはいけません。
(と、私より経験豊富な人生の先輩にこのようなお話するのは大変おこがましくも思っておりますが、ご容赦ください)
ご参考になさってください。
そもそも、そういうものではありません。
確かに64歳までに退職するのと65歳以上で退職するのとでは受給できる日数に差がありますが、64歳までに退職した場合の所定給付日数は、あくまで最大限受給できる日数であり、全部貰えるというお約束ではありません。あなたに仕事をする意思があり、実際に就職活動をする必要があります。まさか適当に活動していたとみせかければいいとお考えではありませんよね?
また、失業保険を受給中は年金の受給は完全にストップしますし、受給し終わってすぐ年金の受給が開始(再開)されるわけでもないようで、タイムラグが生じるようです(安定所の方もその辺は分からないはずなので、年金事務所等に確認をされておくほうがよいでしょう)
65歳以上で退職された場合は、50日分ですが一括で支給されます。もちろん就職する意思や就職活動は必要ですが1回の確認で済みます。
年金の受給にも影響しません。
それから、65歳以上で退職した場合も、64歳以前に退職した場合も、自己都合で退職すれば基本的には給付制限がかかります。
また、他の方も回答されていますが、3箇月の給付制限が過ぎたらすぐ受給というわけでもありません。
手続きしてから1回目の失業保険が振り込まれるまで(きちんとすべきことをして失業の認定まで受けた場合)、概ね4箇月程度かかります。年金のように1ヶ月分ずつの支給ではありませんから、その辺も頭の隅に置いて置かれたほうがよいでしょう。
会社が働いてもいいと言ってくれて、会社に籍を置いて仕事ができ、体力的にも問題なく仕事ができているならば、このまま退職せずにお仕事される方がよいと思いますよ。目先のお金のことだけ考えてはいけません。
(と、私より経験豊富な人生の先輩にこのようなお話するのは大変おこがましくも思っておりますが、ご容赦ください)
ご参考になさってください。
妊婦さんの失業保険給付についての質問です。
妹なんですが、妊娠して先月20日付で5年間働いていた会社を辞めました。
9月に出産予定なんですが、雇用保険の手続きについて全くわかりません。
私も今まで失業保険をもらった事が一度だけあるんですが、
その時は妊娠が理由ではなかったので、今回の事に関しては無知です。
妹が言うには延長手続きがあるとか言ってたんですが、、、
同じような質問されている方が何人かいたので読ませていただいたんですがイマイチ理解ができません。
①今すぐ手続きしないといけない事は何ですか?
②手続きをした後、お金がもらえるのは出産後ですか?
③普通に会社を辞めた場合と同じようにお金は支給されますか?
以上の事を教えて下さい。
よろしくお願いします。
妹なんですが、妊娠して先月20日付で5年間働いていた会社を辞めました。
9月に出産予定なんですが、雇用保険の手続きについて全くわかりません。
私も今まで失業保険をもらった事が一度だけあるんですが、
その時は妊娠が理由ではなかったので、今回の事に関しては無知です。
妹が言うには延長手続きがあるとか言ってたんですが、、、
同じような質問されている方が何人かいたので読ませていただいたんですがイマイチ理解ができません。
①今すぐ手続きしないといけない事は何ですか?
②手続きをした後、お金がもらえるのは出産後ですか?
③普通に会社を辞めた場合と同じようにお金は支給されますか?
以上の事を教えて下さい。
よろしくお願いします。
①受給期間の延長措置の手続きが必要です。
②失業保険は、「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にある」場合に
支給されますので、出産後でかつ働ける状態になった日以降からの受給となります。
③働ける状態であれば、同じように支給されると思います。
②失業保険は、「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にある」場合に
支給されますので、出産後でかつ働ける状態になった日以降からの受給となります。
③働ける状態であれば、同じように支給されると思います。
S22年生まれ、厚生年金の受給資格あり、今回退職しますが失業保険は貰えない?
失業保険の受給資格は、無収入者であることですか。失業保険貰っている間、年金が止められるので、かえって損とききました。これは正し
いですか?
失業保険の受給資格は、無収入者であることですか。失業保険貰っている間、年金が止められるので、かえって損とききました。これは正し
いですか?
ハローワークに求職を申し込みをすると、その翌月(厳密に言うと、1日分でも失業保険を受取った月に限る)老齢厚生年金の支給は停止されます。定年退職であれば7日間の待機期間、定年退職以外であれば7日間プラス3ケ月の待機期間がありますが、この待機期間も、失業保険を受取ったと看做されます。
大雑把に言えば、待機期間に加え、失業手当を受給している間は、老齢厚生年金は支給されません。従って、①求職の申し込みをし、失業保険を受給する(その間の、老齢厚生年金支給はなし)か、②求職の申し込みをしないで、厚生年金を受給するか、いずれかの選択となります。
どちらを選択する方が得かは個々人の価値観によっても異なります。単純にどちらが得か損かとは言えないでしょう。判断基準として、例えば(1)失業保険と老齢厚生年金との収入比較、(2)失業保険は非課税、(3)再就職する意思があるかどうか、等が挙げられます。
非課税なので失業保険の方が得なケースの方が多いようですが、失業保険と老齢厚生年金との金額があまり違わなければ、(再就職の意思もないのに)、嫌な思いまでしてハローワークで失業保険を貰うのはどうも...という意見もあるでしょう。
<参考>(特別支給の)老齢厚生年金の支給開始
昭和22年1月1日~4月1日生まれ(男)
60歳から比例報酬部分、63歳から比例報酬部分に加え、定額部分、加給年金(対象者となる配偶者いれば...)が支給。
昭和22年4月2日~12月31日生れ(男)
60歳から比例報酬部分、64歳から比例報酬部分に加え、定額部分、加給年金(対象者となる配偶者いれば...)が支給。
大雑把に言えば、待機期間に加え、失業手当を受給している間は、老齢厚生年金は支給されません。従って、①求職の申し込みをし、失業保険を受給する(その間の、老齢厚生年金支給はなし)か、②求職の申し込みをしないで、厚生年金を受給するか、いずれかの選択となります。
どちらを選択する方が得かは個々人の価値観によっても異なります。単純にどちらが得か損かとは言えないでしょう。判断基準として、例えば(1)失業保険と老齢厚生年金との収入比較、(2)失業保険は非課税、(3)再就職する意思があるかどうか、等が挙げられます。
非課税なので失業保険の方が得なケースの方が多いようですが、失業保険と老齢厚生年金との金額があまり違わなければ、(再就職の意思もないのに)、嫌な思いまでしてハローワークで失業保険を貰うのはどうも...という意見もあるでしょう。
<参考>(特別支給の)老齢厚生年金の支給開始
昭和22年1月1日~4月1日生まれ(男)
60歳から比例報酬部分、63歳から比例報酬部分に加え、定額部分、加給年金(対象者となる配偶者いれば...)が支給。
昭和22年4月2日~12月31日生れ(男)
60歳から比例報酬部分、64歳から比例報酬部分に加え、定額部分、加給年金(対象者となる配偶者いれば...)が支給。
失業保険の申し込みの期間について
HPなどを見ているのですがよく分からないので教えてください。
今年の4月に退職し離職票も手元に送ってもらったのですが、すぐに就職するかと思い手続きしなかったのですが未だに就職しておりません。
これから手続きをとっても間に合うのでしょうか?
さすがに7ケ月過ぎているのでもう無理でしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃればお願い致します。
HPなどを見ているのですがよく分からないので教えてください。
今年の4月に退職し離職票も手元に送ってもらったのですが、すぐに就職するかと思い手続きしなかったのですが未だに就職しておりません。
これから手続きをとっても間に合うのでしょうか?
さすがに7ケ月過ぎているのでもう無理でしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃればお願い致します。
雇用保険の基本手当ての受給期間は1年間です、
自己都合退職の場合は給付制限が3ヶ月ありますので今から
受給手続きをしても、約60日分位の基本手当てしか受けられません
自己都合退職の場合は給付制限が3ヶ月ありますので今から
受給手続きをしても、約60日分位の基本手当てしか受けられません
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