確定申告について・・私は6月に退職して、今妊娠しています。今年は再就職もないので、確定申告をしようと思っております。
その際、妊娠が判明する前にもらっていた失業保険のお金は所得になりますか?
また、退職金などは?
今はまだ妊娠5週目で、ハローワークには妊娠ということはいっておりません。
切迫流産ということもあり、まだ、ちゃんと育ってくれるのかわかりません。
いつごろいうのがいいのでしょうか?
私の知人は妊娠中にもかかわらずバレないからと、失業を3ヶ月分全部もらったそうです。
こんなことをして、確定申告でバレないものでしょうか?
妊娠しても、失業保険をもらえる期間を延長できるときいたので、私はそうしようと思っているのですが・・。
その際、妊娠が判明する前にもらっていた失業保険のお金は所得になりますか?
また、退職金などは?
今はまだ妊娠5週目で、ハローワークには妊娠ということはいっておりません。
切迫流産ということもあり、まだ、ちゃんと育ってくれるのかわかりません。
いつごろいうのがいいのでしょうか?
私の知人は妊娠中にもかかわらずバレないからと、失業を3ヶ月分全部もらったそうです。
こんなことをして、確定申告でバレないものでしょうか?
妊娠しても、失業保険をもらえる期間を延長できるときいたので、私はそうしようと思っているのですが・・。
先ず、失業給付は非課税ですので給与などの収入と合計しません。
また、失業給付の受給手続きをしている場合には妊娠が発覚した時から30日経過した翌日から
1ヶ月以内に受給期間延長申請書を提出して就労できる状態になったら受給手続きをします。
労働できない状態での受給は不正受給としてペナルテイを課されます。後でバレますのでご注意を!
また、失業給付の受給手続きをしている場合には妊娠が発覚した時から30日経過した翌日から
1ヶ月以内に受給期間延長申請書を提出して就労できる状態になったら受給手続きをします。
労働できない状態での受給は不正受給としてペナルテイを課されます。後でバレますのでご注意を!
会社都合で退職する際、雇用保険を半年掛けていなくても失業保険は出ますか?
質問させて頂きます。
今の会社に転職してまだ半年経ってはおりません。
円高の煽りを受けて、会社から解雇通告というのが行くかもしれないと告知されました。
この際は会社都合の退職になりますが、失業したあとの手当などは出るのでしょうか?
雇用保険はまだ半年は掛けてはおりません。
しかし、以前の会社でも雇用保険は掛かっていたので、トータルで観ると1年は掛かっています。
解雇通告を受けてから就活出来るとも会社から言われましたが
もし就職先が決まらずにそのまま退職に至った場合、どのような行動を取るのが一番でしょうか?
質問させて頂きます。
今の会社に転職してまだ半年経ってはおりません。
円高の煽りを受けて、会社から解雇通告というのが行くかもしれないと告知されました。
この際は会社都合の退職になりますが、失業したあとの手当などは出るのでしょうか?
雇用保険はまだ半年は掛けてはおりません。
しかし、以前の会社でも雇用保険は掛かっていたので、トータルで観ると1年は掛かっています。
解雇通告を受けてから就活出来るとも会社から言われましたが
もし就職先が決まらずにそのまま退職に至った場合、どのような行動を取るのが一番でしょうか?
退職に至った場合は、前の会社と今の会社に離職票を請求してください。そしてすぐにハローワークに失業申請してください。
就職活動はHWに申請する前(離職する前)でもHWに登録出来ますからHWと一緒になって求職活動ができます。
会社都合退職なら6ヶ月の雇用保険期間でいいのですが、今の会社だけでは不足しますので前の会社の期間を通算できます。
会社都合ですから約1ヶ月で受給ができます。
補足を受けて
退職理由については、失業保険受給にとって会社都合の方がとても有利になりますから自己都合にしないほうがいいです。
受給まで3ヶ月半~4ヶ月かかってしまいます。
解雇通告を受けた退職期日前に退職すると自己都合扱いになる可能性が高いです。
この件は会社に確認して、会社が期日前でも会社都合(解雇)にしてくれると言うなら問題はありません。
就職活動はHWに申請する前(離職する前)でもHWに登録出来ますからHWと一緒になって求職活動ができます。
会社都合退職なら6ヶ月の雇用保険期間でいいのですが、今の会社だけでは不足しますので前の会社の期間を通算できます。
会社都合ですから約1ヶ月で受給ができます。
補足を受けて
退職理由については、失業保険受給にとって会社都合の方がとても有利になりますから自己都合にしないほうがいいです。
受給まで3ヶ月半~4ヶ月かかってしまいます。
解雇通告を受けた退職期日前に退職すると自己都合扱いになる可能性が高いです。
この件は会社に確認して、会社が期日前でも会社都合(解雇)にしてくれると言うなら問題はありません。
既婚者の退職後の健康保険任意継続と配偶者の被扶養者について教えてください。
今月(10月)に退職するので、扶養者としての条件の収入は今年は既に上回っているので、扶養者にはなれませんでした。
主人の会社には、私が失業保険受給後に扶養者の手続きをできるようなことを言われたのですが、それまでの間の健康保険をどうすべきか考えています。
健康保険任意継続を行うと自己都合でやめることは2年間はできないと聞いたことがありますが、本当でしょうか。
予測では来年の2月~4月が失業保険の受給期間と思われますが、11月からその4月までの間の半年は、国民保険に加入するべきなのでしょうか?
失業保険といっても収入的には扶養者になれるはずなのですが、来年からは扶養者になることはできないのでしょうか。
退職後の健康保険と被扶養者について、教えてください。
よろしくお願いします。
今月(10月)に退職するので、扶養者としての条件の収入は今年は既に上回っているので、扶養者にはなれませんでした。
主人の会社には、私が失業保険受給後に扶養者の手続きをできるようなことを言われたのですが、それまでの間の健康保険をどうすべきか考えています。
健康保険任意継続を行うと自己都合でやめることは2年間はできないと聞いたことがありますが、本当でしょうか。
予測では来年の2月~4月が失業保険の受給期間と思われますが、11月からその4月までの間の半年は、国民保険に加入するべきなのでしょうか?
失業保険といっても収入的には扶養者になれるはずなのですが、来年からは扶養者になることはできないのでしょうか。
退職後の健康保険と被扶養者について、教えてください。
よろしくお願いします。
貴方の御認識通り、任意継続は、扶養に入るから、国保に入るからなどの理由では辞められません、
ご自分が社会保険に加入しますと言うことなら、やめられます。
また、保険料納付期日までに納付のない時には任意保険の資格が喪失してしまします。
会社の担当者が言われる通り、貴方が扶養になれない期間は、失業手当を受給されておられる期間だけです。
受給開始から判断が始まり、今後130万円を超えるかどうかでの判断になります。
基本手当日額が3612円になれば×12カ月と見込まれて130万を超えてしまうと見られるのです。
受給がが満了すれば再度扶養になれます。
また其の満了した時点(5月から)から今後130万を超えるかどうかで見ます。
今後、扶養になれるかどうかの判断で、収入が見込めないならば扶養になれると言う判断になるかと思います。
面倒かも知れませんが、会社健康保険組合の基準に従うことになるかと思います。
ですから、半年間は、国保か任意意継続かを選択されて、無保険にならないように注意して下さい。
ご自分が社会保険に加入しますと言うことなら、やめられます。
また、保険料納付期日までに納付のない時には任意保険の資格が喪失してしまします。
会社の担当者が言われる通り、貴方が扶養になれない期間は、失業手当を受給されておられる期間だけです。
受給開始から判断が始まり、今後130万円を超えるかどうかでの判断になります。
基本手当日額が3612円になれば×12カ月と見込まれて130万を超えてしまうと見られるのです。
受給がが満了すれば再度扶養になれます。
また其の満了した時点(5月から)から今後130万を超えるかどうかで見ます。
今後、扶養になれるかどうかの判断で、収入が見込めないならば扶養になれると言う判断になるかと思います。
面倒かも知れませんが、会社健康保険組合の基準に従うことになるかと思います。
ですから、半年間は、国保か任意意継続かを選択されて、無保険にならないように注意して下さい。
11年間働いた幼稚園を出産の為退職しました。主人の扶養に入ろうと思っています。退職して10日程です。
8月出産予定ですが失業保険の給付の延長は今すぐハローワークへ行った方がいいのでしょうか?またその際は扶養からはずれると思いますが 手続きや保険証はどうなるのでしょうか?教えて下さい
8月出産予定ですが失業保険の給付の延長は今すぐハローワークへ行った方がいいのでしょうか?またその際は扶養からはずれると思いますが 手続きや保険証はどうなるのでしょうか?教えて下さい
〉失業保険の給付の延長
勘違いしていませんか?
「受給期間の延長」という言葉の意味を間違えていませんか? 「受給期間」とは、「受給資格がある期間」です。手当が支給される日数は「所定給付日数」といいます。
「受給期間」は、離職から1年間しかありません。
一方、妊娠・出産・育児のためすぐには再就職できない状況の間は支給されませんから、受けられなかったり、受給途中で1年が過ぎて打ちきりになったりしかねません。
そこで、再就職できない日数分、「受給期間」を延長してもらう(「1年」という時間を数えないようにしてもらう)制度があります。
離職理由が「妊娠」なら、離職から30日たってから1ヶ月間が手続きの期間です。
勘違いしていませんか?
「受給期間の延長」という言葉の意味を間違えていませんか? 「受給期間」とは、「受給資格がある期間」です。手当が支給される日数は「所定給付日数」といいます。
「受給期間」は、離職から1年間しかありません。
一方、妊娠・出産・育児のためすぐには再就職できない状況の間は支給されませんから、受けられなかったり、受給途中で1年が過ぎて打ちきりになったりしかねません。
そこで、再就職できない日数分、「受給期間」を延長してもらう(「1年」という時間を数えないようにしてもらう)制度があります。
離職理由が「妊娠」なら、離職から30日たってから1ヶ月間が手続きの期間です。
自己都合による退社 健康保険
結婚退社を9月末日にします。その後は失業保険を貰うつもりなので、扶養にははいらず、国民健康保険へ加入するつもりです。今現在社会保険に加入しているのですが、月末退社だと2か月分払わないといけないと耳にし、無知な私は困惑です。
月末前日に退職した方がお得なのでしょうか?
会社の給料の締め日は25日なのですが、一応月末でと言われ、日割りで給料は振り込みますと言われたのですが、失業保険料も損したりしてしまうのでしょうか?
後他に退職するに辺り、こうしておくと損とか、得とか、言うのがありましたら是非教えてください。
宜しくお願いします。
結婚退社を9月末日にします。その後は失業保険を貰うつもりなので、扶養にははいらず、国民健康保険へ加入するつもりです。今現在社会保険に加入しているのですが、月末退社だと2か月分払わないといけないと耳にし、無知な私は困惑です。
月末前日に退職した方がお得なのでしょうか?
会社の給料の締め日は25日なのですが、一応月末でと言われ、日割りで給料は振り込みますと言われたのですが、失業保険料も損したりしてしまうのでしょうか?
後他に退職するに辺り、こうしておくと損とか、得とか、言うのがありましたら是非教えてください。
宜しくお願いします。
毎月の給与から控除されている「健康保険料」および「厚生年金保険料」は、前月分なのです。つまり9月に支給される給与から控除される保険料は8月分ということになります。
退職期日が予め判明している場合には2ヶ月分の保険料が控除されることがあります。つまり9月30日の退職の場合、本来であれば8月分のみ控除なのですが、9月分も同時に控除することになるのです。そのような意味で「2ヶ月分引かれる」ということなのです。
そうかといって、9月29日退職では、保険料は1ヶ月分となりますが、「国民健康保険料」および「国民年金保険料」が1日のことではありますが発生してしまうのです。
退職期日が予め判明している場合には2ヶ月分の保険料が控除されることがあります。つまり9月30日の退職の場合、本来であれば8月分のみ控除なのですが、9月分も同時に控除することになるのです。そのような意味で「2ヶ月分引かれる」ということなのです。
そうかといって、9月29日退職では、保険料は1ヶ月分となりますが、「国民健康保険料」および「国民年金保険料」が1日のことではありますが発生してしまうのです。
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